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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.18 は、用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上 誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建築基準法が定める用語、とくに「主要構造部」に何が含まれ、何が除かれるかを問うものです。日常語の「構造」と法律の定義はズレている点が問われます。
引っかけの核心は1点、間柱・小ばり・ひさし等は主要構造部から除かれることです。名前が柱やはりでも、構造上重要でない部分は主要構造部に含めない、という線引きを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 壁・柱・床・はり・屋根・階段は主要構造部である |
| 2 | ◯(正しい) | 他の用語の定義が法どおりに述べられている |
| 3 | ×(誤り) | 間柱・小ばり・ひさし等は主要構造部から除かれる |
| 4 | ◯(正しい) | 他の用語の定義が法どおりに述べられている |
選択肢3は間柱を主要構造部であるとしていますが、間柱・小ばり・ひさし等は構造上重要でない部分として主要構造部から除かれるため、法の定めと逆です。
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建築基準法では、主に防火の観点から守るべき部分として主要構造部を定めています。具体的には壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つです。
ただし、同じ名前がついていても、構造上重要でないものは主要構造部から外す、と明文で定められています。
その代表が間柱・小ばり・ひさし・局部的な小階段・屋外階段などです。これらは建物を支える主役ではないので、主要構造部から除かれます。
選択肢3は、間柱を主要構造部であるとしており、法の除外規定と逆の内容です。だから建築基準法上、誤っている記述になります。
間柱や小ばり、ひさしは、建築基準法上の主要構造部に含まれるか。
含まれません。これらは構造上重要でない部分として、主要構造部から除かれると定められています。
建築基準法上の主要構造部にあたる6つの部分は何か。
壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つです。主に防火の観点から守るべき部分として定められています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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