平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.18 は、用語の定義に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上 誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 壁・柱・床・はり・屋根・階段は主要構造部である |
| 2 | ◯(正しい) | 他の用語の定義が法どおりに述べられている |
| 3 | ×(誤り) | 間柱・小ばり・ひさし等は主要構造部から除かれる |
| 4 | ◯(正しい) | 他の用語の定義が法どおりに述べられている |
建築基準法では、防火の観点から守るべき部分として主要構造部を定めています。壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つです。
ただし、同じ名前がついていても、構造上重要でないものは主要構造部から外すと決められているんです。
その代表が間柱や小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などです。これらは建物を支える主役ではないので、主要構造部から除かれます。
選択肢3は、間柱について「構造上重要でなくても主要構造部である」と書いています。ここがちょうど法の定めと逆なんです。
ザックリ言えば、間柱・小ばり・ひさし等は主要構造部に含めない、ということです。
間柱や小ばり、ひさしは、建築基準法上の主要構造部に含まれるか。
含まれません。これらは構造上重要でない部分として、主要構造部から除かれると定められているんです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
主要構造部は、ふだんの言葉の「構造」とは少しズレているんです。法律が決めた範囲をそのまま覚えるのがコツですね。
選択肢3は間柱を主要構造部であるとしていますが、誤りです。間柱・小ばり・ひさし等は主要構造部から除かれると建築基準法で定められているんです。