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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.23 を解説、技能講習を要する業務

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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.23 は、就業に資格を要する業務に関する問題です。この問題では、4つの業務のうち、技能講習を修了した者でなければ就かせてはならない業務を選びます。

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この問題のポイント

この問題は、建設機械や危険作業に必要な資格が、特別教育で足りるのか、それとも上位の技能講習が要るのかを問うものです。玉掛け・高所作業車・建設用リフト・ゴンドラが並びます。

引っかけの核心は1点、高所作業車は作業床の高さで必要資格が分かれることです。10m以上なら技能講習、10m未満なら特別教育で、この数値の境目を知っているかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(技能講習を要する業務)

各選択肢の正誤

選択肢 必要な資格 解説
1 特別教育等 建設用リフトの運転は特別教育で足り、技能講習までは要らない
2 特別教育等 つり上げ荷重1t未満の玉掛けは特別教育で足りる
3 技能講習 作業床10m以上の高所作業車運転は技能講習修了者でなければ就かせてはならない
4 特別教育等 ゴンドラの操作は特別教育で足りる

技能講習が要るのは作業床10mの高所作業車の運転で、ほかの3つは特別教育で足りる業務です。

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選択肢3のポイント(ここが正解)

高所作業車は、作業床の高さによって求められる資格が変わります。作業床の高さが10m以上のものを運転する業務は、技能講習を修了した者でなければ就かせてはなりません。

選択肢3は作業床の高さがちょうど10mなので、技能講習が必要なラインに入ります。これが正解です。10m未満であれば特別教育で足ります。

なぜ高さで分けるのかというと、作業床が高くなるほど転落や転倒のリスクが大きくなり、より深い知識と技能が要求されるからです。

一方、ほかの3つは特別教育などで足りる業務です。建設用リフトの運転、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの玉掛け、ゴンドラの操作は、いずれも技能講習までは求められません。玉掛けはつり上げ荷重が1t以上になると技能講習が必要になります。

覚え方

  • 高所作業車の運転=作業床10m以上で技能講習
  • 10m未満の高所作業車・建設用リフト・ゴンドラは特別教育
  • 玉掛けはつり上げ荷重1t以上で技能講習、未満は特別教育

理解度チェック

Q.

作業床の高さが10mの高所作業車の運転の業務は、どの資格を要するか。

技能講習を修了した者でなければ就かせてはなりません。作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は技能講習が必要です。10m未満なら特別教育で足ります。

Q.

移動式クレーンの玉掛け業務で、技能講習と特別教育の境目となるつり上げ荷重はいくつか。

つり上げ荷重1tが境目です。1t以上の玉掛けは技能講習、1t未満は特別教育で足ります。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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