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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.22 を解説、労働契約

平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.22 は、労働契約に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働基準法上 誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 労働条件の明示の義務
  2. 法に達しない契約の効力
  3. 労働者からの即時解除ができる場合
  4. 違約金を定める契約の可否

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

「途中で辞めたら違約金」という約束は、労働者を縛りつけてしまうので法律で止めているんです。ここは引っかけられやすいところですね。

選択肢4は違約金を定める契約ができると書いていますが違います。労働基準法では違約金や賠償予定の契約は禁止されているんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 使用者は労働条件を明示しなければならない
2 ◯(正しい) 法の基準に達しない部分は無効となる
3 ◯(正しい) 明示された条件と相違すれば労働者は即時に解除できる
4 ×(誤り) 違約金・賠償予定の契約は禁止されている

選択肢4のポイント(ここが誤り)

労働基準法第16条では、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償の額をあらかじめ決めたりする契約を禁止しています。

なぜかというと、こうした約束があると、労働者が辞めたくても辞められなくなってしまうからです。お金で縛って働かせるのを防ぐための決まりなんです。

つまり「途中で辞めたら○○万円払う」といった契約は、結ぶこと自体ができません。

たとえば「研修費用を払ったから3年は辞めるな、辞めたら違約金」という約束は、この規定に反して認められません。

選択肢4は「違約金を定める契約をすることができる」と書いていますが、法律ではできないので誤りです。

ザックリ言えば、労働契約で違約金や賠償予定を定めることは禁止、ということです。

覚え方

  • 労働契約の違約金・賠償予定=定めることは禁止
  • お金で労働者を縛らせないための規定(第16条)
  • 法に達しない部分は無効、その部分は法の基準による

一問一答

Q.

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をすることができるか。

できません。労働基準法第16条で、違約金を定めたり損害賠償額を予定したりする契約は禁止されています。「できる」という記述は誤りです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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