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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.22 は、労働契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働基準法上 誤っているものを選びます。
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この問題は、労働契約をめぐる労働者保護の基本を横断で問うものです。労働条件の明示、法の基準に達しない契約の扱い、条件が違ったときの即時解除、そして違約金を定める契約の可否が並びます。
引っかけの核心は1点、違約金や損害賠償額をあらかじめ定める契約は労働基準法で禁じられていることです。「できる」と書かれた記述に違和感を持てるかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 使用者は労働条件を明示しなければならず、明示義務は正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 法の基準に達しない部分は無効となり、その部分は法の基準による |
| 3 | ◯(正しい) | 明示された条件と事実が相違すれば労働者は即時に契約を解除してよい |
| 4 | ×(誤り) | 違約金・賠償予定の契約はしてはならない。「できる」とした点が誤り |
選択肢4は「違約金を定める契約をすることができる」としていますが、労働基準法はこうした契約を禁じており、これが誤りです。
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労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償の額をあらかじめ決めたりする契約をしてはならないと定めています。
なぜかというと、こうした約束があると、労働者が辞めたくてもお金で縛られて辞められなくなるからです。不当な足止めを防ぐための規定なんです。
たとえば「研修費用を払ったから3年は辞めるな、辞めたら違約金」という約束は、この規定に反するので結んではなりません。
選択肢4は「違約金を定める契約をすることができる」としていますが、これは禁止されている契約です。可能だと述べている点が誤りなわけです。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をすることができるか。
定めてはなりません。労働基準法第16条で、違約金を定めたり損害賠償額を予定したりする契約は禁じられています。「できる」という記述は誤りです。
明示された労働条件が事実と相違していたとき、労働者はどうできるか。
その労働契約を即時に解除してよいことになっています。約束と違う条件で働かされ続けることを避けるための保護です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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