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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.18 は、確認済証の交付を受けた工事に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上 誤っているものを選びます。
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この問題は、確認済証の交付後に関わる手続き(完了検査の申請者・現場の表示・中間検査・検査済証と使用開始)を横断で問うものです。引っかけの核心は1点、完了検査を申請するのは建築主であり、工事施工者ではないという申請主体の取り違えです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 完了検査の申請は建築主が行う、工事施工者ではない |
| 2 | ◯(正しい) | 工事現場には確認があった旨の表示が必要 |
| 3 | ◯(正しい) | 特定工程では中間検査の申請が必要 |
| 4 | ◯(正しい) | 原則として検査済証の交付を受けるまでは使用してはならない |
選択肢1は完了検査の申請者を「工事施工者」としていますが、建築基準法では申請するのは建築主と定められており、ここが誤りです。
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建築物の工事が完了したら、確認どおりにできているかを建築主事や指定確認検査機関がチェックします。これが完了検査です。
この完了検査を申請するのは、建築基準法では建築主と決められています。建築主とは、その建物を建てる注文をした人や発注者のことです。建物に対して最終的に責任を負う立場だからこそ、申請の主体になります。
工事施工者は実際に工事を行う立場ですが、検査の申請者ではありません。たとえば施主が住宅を建てるとき、完成後の完了検査を申請するのは施主側であって、工事をした工務店ではない、という整理です。
選択肢1は「工事施工者が完了検査を申請しなければならない」としていますが、申請の主体を取り違えており誤りです。確認の申請も完了検査の申請も、主体は建築主だと覚えておくとぶれません。
建築物の工事が完了したとき、完了検査を申請しなければならないのは誰か。
建築主です。建築基準法では完了検査の申請は建築主が行うと定められています。工事施工者が申請するという記述は誤りです。
検査済証の交付を受ける前に、その建築物を使い始めてよいか。
原則として使ってはいけません。一定の建築物は、検査済証の交付を受けるまでは使用を始めてはならないと定められています(仮使用の認定など例外はあります)。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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