平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.18 は、確認済証の交付を受けた工事に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上 誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 完了検査の申請は建築主が行う、工事施工者ではない |
| 2 | ◯(正しい) | 工事現場には確認があった旨の表示が必要 |
| 3 | ◯(正しい) | 特定工程では中間検査の申請が必要 |
| 4 | ◯(正しい) | 原則として検査済証の交付後でなければ使用できない |
建築物の工事が完了したら、本当に確認どおりにできているかを検査機関がチェックします。これが完了検査です。
この完了検査を申請するのは、建築基準法では建築主と決められています。建築主とは、その建物を建てる注文をした人や発注者のことです。
工事施工者は実際に工事を行う立場ですが、検査の申請者は建築主なんです。なぜかというと、建物に対して最終的に責任を負うのが建築主だからです。
たとえば施主が住宅を建てるとき、完成後の完了検査を申請するのは施主側であって、工事をした工務店ではない、という整理になります。
選択肢1は「工事施工者が完了検査を申請しなければならない」と書いていますが、申請者が違うので誤りです。
ザックリ言えば、完了検査の申請は建築主がする、ということです。
建築物の工事が完了したとき、完了検査を申請しなければならないのは誰か。
建築主です。建築基準法では完了検査の申請は建築主が行うと定められています。工事施工者が申請するという記述は誤りです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
検査の申請は工事をする人がやりそうに思えますが、法律では立場が違うんです。ここは申請者を取り違えやすいところですね。
選択肢1は工事施工者が完了検査を申請すると書いていますが違います。完了検査の申請は建築主が行うと決められているんです。