けんせつる
作業床が10m以上の高所作業車って、運転するのに何の資格が要るの?
この記事の要点
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.69は、就業に当たっての措置に関する問題です。正しいものを選ぶ問いで、正解は選択肢3。
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.69は、労働安全衛生法にもとづく就業時の措置を問う問題です。
問題文は、建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
4つの記述のうち、正しいものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 職長等教育の対象から作業主任者は除かれる。新たに就く作業主任者への教育義務ではない |
| 2 | ×(誤り) | 就業制限業務では免許証等の写しでなく本体を携帯する必要がある |
| 3 | ○(正しい) | 作業床10m以上の高所作業車は、高所作業車運転技能講習修了者を就かせる |
| 4 | ×(誤り) | つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンは移動式クレーン運転士免許。クレーン・デリック運転士免許ではない |
正しいのは選択肢3だけで、ほかの3つは資格や携帯物の取り違えによって誤りになっています。
選択肢1は、新たに職務に就く作業主任者へ、作業方法の決定等について教育を行う、という内容です。
これは職長等教育のことを指していますが、職長等教育の対象から作業主任者は除かれます。
作業主任者はすでに技能講習等を修了した者ですから、改めて職長教育の対象とはしません。ですから選択肢1は誤りです。
選択肢2は、就業制限業務に従事するとき、免許証等の写しを携帯すればよい、という内容です。
しかし就業制限業務では、資格を証する書面の写しではなく、本体を携帯しなければなりません。
例えば、クレーンの運転に就く人は免許証そのものを現場に持っている必要があります。写しでよいとする選択肢2は誤りです。
選択肢3が正しい記述です。作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転には、高所作業車運転技能講習を修了した者を就かせます。
高所作業車は、作業床が10m以上か未満かで必要な資格が分かれます。10m以上なら技能講習、10m未満なら特別教育です。
ザックリ言えば、高くなるほど厳しい資格が要るということなんです。10m以上は技能講習修了者という選択肢3は正しい内容です。
選択肢4は、つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転に、クレーン・デリック運転士免許を求めています。
しかし移動式クレーンに必要なのは、移動式クレーン運転士免許です。クレーン・デリック運転士免許とは別の免許なんです。
名前が似ているため混同しやすいところですね。免許の種類が違うため、選択肢4は誤りです。
高所作業車 → 作業床10m以上は技能講習、10m未満は特別教育
資格は特別教育・技能講習・免許の3段階で整理します。高所作業車は10mが境目、移動式クレーンは専用の免許という点をセットでおさえておきましょう。
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転業務には、どの資格を持つ者を就かせるか。
高所作業車運転技能講習を修了した者を就かせます。10m未満の場合は特別教育で就くことができます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転には、高所作業車運転技能講習を修了した者を就かせるわけです。これが正しい記述なんです。資格には特別教育・技能講習・免許の段階があり、どの作業にどの段階が必要かを取り違えると間違えます。10m以上の高所作業車は技能講習が必要だとおさえておきましょうね。