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令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.37 は、作業主任者を選任すべき作業に関する問題です。この問題では、4つの作業のうち、作業主任者の選任が法令で定められていないものを選びます。
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この問題は、労働安全衛生法で作業主任者の選任が義務づけられた作業を知っているかを問うものです。足場、土止め支保工、木造建築物の構造部材の組立てといった、墜落や倒壊の危険が大きい作業が並びます。
引っかけの核心は1点、選任が必要な作業は法令で限定列挙されていて、危険そうに見える作業でも一覧にない限り対象外だ、ということです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(選任が定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(該当する) | つり足場や高さ5m以上の足場の組立て・変更は、足場の組立て等作業主任者の選任が必要 |
| 2 | ◯(該当する) | 土止め支保工の切りばり取外しは、土止め支保工作業主任者の選任が必要 |
| 3 | ◯(該当する) | 軒高5m以上の木造建築物の構造部材組立ては、木造建築物の組立て等作業主任者の選任が必要 |
| 4 | ×(該当しない) | ALCパネルの建込みは、作業主任者の選任が法令で定められていない |
選任が必要な作業は法令で限定列挙されており、その一覧にALCパネルの建込みは含まれていません。これが「定められていないもの」として正解になります。
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作業主任者は、墜落や倒壊などの危険が大きい一定の作業について、現場で労働者を直接指揮する有資格者です。誰でも置けるわけではなく、技能講習を修了した者などから事業者が選任します。
選任が必要な作業は、労働安全衛生法と関係政令で限定列挙されています。一覧に名前がある作業だけが選任対象です。つり足場や高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更、土止め支保工の切りばり・腹起しの取付け取外し、軒の高さ5m以上の木造建築物の構造部材の組立てなどが代表です。
ALCパネルの建込みは、外壁などに用いるALCパネルを取り付ける作業ですが、この一覧には載っていません。だから危険そうに見えても選任対象外で、これが正解の記述になります。
引っかけは、足場や木造組立てと並べられると、ALCの建込みもいかにも選任が要りそうに見える点です。危険度の印象でなく、法令の列挙に載っているかどうかで判断するのが正攻法なんです。
ALCパネルの建込み作業に作業主任者の選任は必要か。
不要です。作業主任者の選任が必要な作業は法令で限定列挙されており、ALCパネルの建込みはその一覧に含まれていません。
高さ5m以上の足場の組立てや変更には、何の作業主任者が必要か。
足場の組立て等作業主任者です。つり足場や高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更が選任の対象になります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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