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令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43は、建築確認手続き等に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、建築確認をめぐる手続きで、それぞれの行為を誰が行うかを正しく結びつけられるかを問うものです。確認申請・着工・図書の備付け・完了検査・表示板の掲示と、登場人物(建築主・工事施工者)が入れ替わる点が軸になります。
核心は1点、確認があった旨を示す表示板を掲げる義務が誰にあるかです。建築主と取り違えさせるのがねらいで、掲示義務は工事施工者にあるんです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(適当) | 確認が必要な工事は、確認済証の交付を受けるまで着手してはならない、で正しい |
| 2 | ◯(適当) | 工事施工者は設計図書を工事現場に備えておく、で正しい |
| 3 | ◯(適当) | 建築主は工事完了後に完了検査を申請する、で正しい |
| 4 | ×(不適当) | 確認表示板の掲示を建築主の義務とした点が誤り。掲示義務は工事施工者にある |
選択肢4は確認表示板を建築主が掲げるとした点が誤りで、掲示義務を負うのは工事施工者なんです。
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建築確認を受けた工事では、確認があった旨を示す表示板を工事現場の見やすい場所に掲げます。この掲示義務を負うのは、現場で工事を進める工事施工者です。
建築主は、確認申請や完了検査の申請といった「手続きを起こす側」の役目を担います。一方で現場の表示板や設計図書の備付けは、現場を管理する施工者の役目です。手続きの主体と現場の管理者を取り違えるとここでつまずきます。
選択肢4は、施工者の義務である表示板の掲示を建築主のものとした点で誤りなんです。「現場に置く・掲げる」は施工者、「申請する」は建築主、と分けて覚えるのが要点です。
確認があった旨の表示板を工事現場に掲げる義務は、誰にあるか。
工事施工者です。建築主ではありません。現場での表示板の掲示や設計図書の備付けは、現場を管理する施工者の役目です。
工事完了後に完了検査を申請するのは誰か。
建築主です。確認申請や完了検査の申請といった手続きは、建築主が行います。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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