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令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 を解説、建築確認手続き等

令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 は、建築確認手続き等 に関する問題です。

この問題では、4つの記述から正答を1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 確認済証と着工
  2. 設計図書の備付け
  3. 完了検査の申請
  4. 確認の表示

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築確認の表示は、工事現場に掲げる義務があるんです。

選択肢4は確認があった旨の表示を建築主が行うとしていますが、確認表示板の掲示義務は工事施工者にあるので誤りです。建築主ではなく施工者が掲げます。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(適当) 確認が必要な工事は確認済証の交付後でなければできない
2 ◯(適当) 施工者は設計図書を工事現場に備えておく
3 ◯(適当) 建築主は完了後に完了検査を申請する
4 ×(不適当) 確認表示の掲示義務は工事施工者。建築主は誤り

選択肢4のポイント(ここが誤り)

工事現場の見やすい場所に掲げる確認表示板は、誰が責任を持つかが法律で決まっているんです。

この掲示義務を負うのは工事施工者です。建築主は確認申請や完了検査の申請を行いますが、表示板の掲示は施工者の役目です。

ザックリ言えば、確認表示の掲示は施工者の義務、ということです。

覚え方

  • 確認表示の掲示=工事施工者の義務
  • 設計図書の備付けも施工者
  • 完了検査の申請は建築主

一問一答

Q.

建築確認があった旨の表示を掲げる義務は誰にあるか。

工事施工者です。建築主ではありません。

令和元年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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