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令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.41 を解説、作業主任者の選任

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令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.41は、作業主任者の選任に関する問題です。この問題では、4つの作業のうち、作業主任者の選任が法令で定められていないものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、労働安全衛生法で作業主任者の選任が義務づけられた作業を、そうでない作業と仕分けできるかを問うものです。墜落・倒壊・有害物など危険の大きい作業に限って選任が求められる、という線引きが軸になります。

核心は1点、選択肢に並ぶ作業の中で鉄筋の組立てだけが選任の対象に入っていないことです。型枠支保工・工作物の解体・石綿除去は対象、鉄筋の組立ては対象外と区別できれば解けます。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(選任が定められていない作業)

各選択肢の正誤

選択肢 選任 解説
1 必要 支柱高さ3mの型枠支保工の組立て・解体は倒壊の危険があり、作業主任者の選任が必要
2 不要(正解) 鉄筋の組立ては作業主任者の選任が法令で定められていない。これが選任不要の作業
3 必要 高さ5mのコンクリート造工作物の解体は倒壊の危険があり、作業主任者の選任が必要
4 必要 石綿の除去作業は有害物を扱うため、作業主任者の選任が必要

選任が必要な3つに対し、鉄筋の組立てだけは選任の対象に入っていないので、これが「定められていない作業」なんです。

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選択肢2のポイント(ここが正解)

作業主任者は、墜落・倒壊・有害物の暴露など、危険が大きく専門的な指揮が要る作業に置く管理者です。法令で対象作業が個別に列挙されており、列挙された作業には必ず有資格者を選任しなければなりません。

型枠支保工の組立て・解体は倒壊、一定高さ以上のコンクリート工作物の解体も倒壊、石綿の除去は有害物の暴露という、いずれも重大災害につながる作業です。だから選任の対象に入っています。

一方、鉄筋の組立ては列挙された対象作業に含まれていません。危険な作業すべてに作業主任者が要るわけではなく、法令が指定したものだけという線引きがここでの要点です。

選択肢2は、その対象外である鉄筋の組立てを問うているので、これが「選任が定められていない作業」として正解になるわけです。

覚え方

  • 作業主任者の選任=法令が列挙した作業だけ(危険なら全部ではない)
  • 型枠支保工・工作物の解体・石綿除去=対象(要選任)
  • 鉄筋の組立て=対象外(選任は不要)

理解度チェック

Q.

鉄筋の組立ての作業に、作業主任者の選任は必要か。

不要です。鉄筋の組立ては法令が列挙する選任対象の作業に含まれていません。型枠支保工・工作物解体・石綿除去は対象です。

Q.

作業主任者は、危険な作業であればすべてに選任しなければならないのか。

いいえ。法令で対象作業が個別に列挙されており、列挙された作業にだけ選任します。危険でも列挙外なら選任義務はありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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