本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.41は、作業主任者の選任に関する問題です。この問題では、4つの作業のうち、作業主任者の選任が法令で定められていないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
価格・在庫は各販売ページでご確認ください。1級・2級の参考書・過去問の比較もどうぞ。
この問題は、労働安全衛生法で作業主任者の選任が義務づけられた作業を、そうでない作業と仕分けできるかを問うものです。墜落・倒壊・有害物など危険の大きい作業に限って選任が求められる、という線引きが軸になります。
核心は1点、選択肢に並ぶ作業の中で鉄筋の組立てだけが選任の対象に入っていないことです。型枠支保工・工作物の解体・石綿除去は対象、鉄筋の組立ては対象外と区別できれば解けます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(選任が定められていない作業)
| 選択肢 | 選任 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 支柱高さ3mの型枠支保工の組立て・解体は倒壊の危険があり、作業主任者の選任が必要 |
| 2 | 不要(正解) | 鉄筋の組立ては作業主任者の選任が法令で定められていない。これが選任不要の作業 |
| 3 | 必要 | 高さ5mのコンクリート造工作物の解体は倒壊の危険があり、作業主任者の選任が必要 |
| 4 | 必要 | 石綿の除去作業は有害物を扱うため、作業主任者の選任が必要 |
選任が必要な3つに対し、鉄筋の組立てだけは選任の対象に入っていないので、これが「定められていない作業」なんです。
二次検定の記述が独学だと不安という人は、添削のある独学サポート事務局の通信講座
を早めに押さえておくと回り道を減らせます。
作業主任者は、墜落・倒壊・有害物の暴露など、危険が大きく専門的な指揮が要る作業に置く管理者です。法令で対象作業が個別に列挙されており、列挙された作業には必ず有資格者を選任しなければなりません。
型枠支保工の組立て・解体は倒壊、一定高さ以上のコンクリート工作物の解体も倒壊、石綿の除去は有害物の暴露という、いずれも重大災害につながる作業です。だから選任の対象に入っています。
一方、鉄筋の組立ては列挙された対象作業に含まれていません。危険な作業すべてに作業主任者が要るわけではなく、法令が指定したものだけという線引きがここでの要点です。
選択肢2は、その対象外である鉄筋の組立てを問うているので、これが「選任が定められていない作業」として正解になるわけです。
鉄筋の組立ての作業に、作業主任者の選任は必要か。
不要です。鉄筋の組立ては法令が列挙する選任対象の作業に含まれていません。型枠支保工・工作物解体・石綿除去は対象です。
作業主任者は、危険な作業であればすべてに選任しなければならないのか。
いいえ。法令で対象作業が個別に列挙されており、列挙された作業にだけ選任します。危険でも列挙外なら選任義務はありません。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
独学がきつい・第二次の経験記述に不安があるなら、添削まで付く通信講座も選択肢です。経験記述の添削・独学サポート事務局を見る
/内容と料金の解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
資格を取ったら、次はキャリアと年収
施工管理は人手不足で売り手市場です。今の待遇に不満があるなら、建設業界に強い転職エージェントに相談だけでもしておくと、自分の市場価値と選択肢が見えます。
登録・相談は無料
受験ガイド・人気記事