令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.41 は、作業主任者の選任 に関する問題です。
この問題では、4つの記述から正答を1つ選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(適当) | 支柱高さ3mの型枠支保工の解体は作業主任者が必要 |
| 2 | ×(不適当) | 鉄筋の組立ては作業主任者の選任が定められていない |
| 3 | ◯(適当) | 高さ5mのコンクリート造工作物の解体は作業主任者が必要 |
| 4 | ◯(適当) | 石綿の除去作業は作業主任者が必要 |
作業主任者は、墜落・倒壊・有害物などの危険が大きい作業に置く管理者なんです。
型枠支保工の組立て・解体、一定高さ以上の工作物の解体、石綿の除去などは選任が必要です。一方、鉄筋の組立ては選任の対象に含まれていません。
ザックリ言えば、鉄筋の組立てには作業主任者は要らない、ということです。
鉄筋の組立ての作業に作業主任者の選任は必要か。
不要です。型枠支保工・工作物解体・石綿除去などには必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが定められていない作業)
作業主任者は、危険な作業ごとに選任が義務付けられているんです。
選択肢2の鉄筋の組立ての作業は、作業主任者の選任が定められていないので、これが正解です。鉄筋の組立てには作業主任者は不要ですが、型枠支保工・工作物解体・石綿除去には必要です。