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令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.35は、工事の届出書類と提出先に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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この問題は、工事に伴う各種の届出を「どこに出すか」で問うものです。建設工事計画届、ゴンドラ設置届、建築物除却届、寄宿舎設置届が並びます。
引っかけの核心は1点、提出先はその届出の根拠法で決まるということなんです。労働安全衛生法・労働基準法系は労働基準監督署長、建築基準法系は別の宛先になるという区別が分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(適当) | 深さ10m以上の地山掘削の計画届は、労働安全衛生法に基づき労働基準監督署長へ出すのは正しい |
| 2 | ◯(適当) | ゴンドラ設置届は、労働安全衛生法に基づき労働基準監督署長へ出すのは正しい |
| 3 | ×(不適当) | 建築物除却届は都道府県知事へ出す。労働基準監督署長へ提出したとした点が誤り |
| 4 | ◯(適当) | 附属寄宿舎設置届は、労働基準法に基づき労働基準監督署長へ出すのは正しい |
選択肢3は、建築物除却届を労働基準監督署長に提出したとした点が誤りで、除却届は建築基準法に基づき都道府県知事へ出します。
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届出の提出先は、その届出が根拠とする法律で決まります。同じ「届」でも、根拠法が違えば宛先がまったく変わるわけです。
建設工事計画届やゴンドラ設置届、寄宿舎設置届は、労働者の安全や労働条件を守る労働安全衛生法・労働基準法に基づきます。だからこれらは現場を所管する労働基準監督署長へ出します。
一方、建築物除却届は建築物の数や状況を把握する建築基準法に基づく届出で、建築主事を経由して都道府県知事へ出します。選択肢3はこれを労働基準監督署長に出したとした点が誤りなんです。提出先で迷ったら、まず根拠法を思い出すと整理できます。
建築物除却届の提出先はどこか。
都道府県知事です。建築基準法に基づく届出で、建築主事を経由して出します。労働基準監督署長ではありません。
ゴンドラ設置届や寄宿舎設置届の提出先が労働基準監督署長になるのはなぜか。
いずれも労働者の安全や労働条件を守る労働安全衛生法・労働基準法に基づく届出だからです。提出先は根拠法で決まります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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