平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.28 は、提出書類と届出先の組合せに関する問題です。
この問題では、4つの組合せのうち、不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 適当 | 建築工事届の届出先は都道府県知事である |
| 2 | 適当 | 建設工事計画届の届出先は労働基準監督署長である |
| 3 | 適当 | 特定建設作業実施届出書の届出先は市町村長である |
| 4 | 不適当 | 対象建設工事の届出先は都道府県知事で、労働基準監督署長ではない |
選択肢4は、特定建設資材を用いた対象建設工事の届出を、労働基準監督署長へ出すとしています。ここが組合せとして合っていません。
この届出は建設リサイクル法に基づくものです。建設リサイクル法はコンクリートや木材などの建設資材を分別解体し、再資源化させる法律ですね。
その届出先は都道府県知事です。労働基準監督署長は労働安全衛生法の建設工事計画届などの窓口なので、別の法律の届出先と混同しています。
残りの組合せは、建築工事届が都道府県知事、特定建設作業実施届出書が市町村長で、いずれも合っています。だから誤っているのは選択肢4だけです。
ザックリ言えば、リサイクル法の届出は知事あて、労基署長ではない、ということです。
建設リサイクル法に基づく対象建設工事の届出先はどこか。
都道府県知事です。労働基準監督署長は労働安全衛生法の建設工事計画届などの届出先であり、混同しないようにします。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが不適当な組合せ)
届出はどの法律から出ているかで提出先が決まるんです。ここを取り違えると組合せ問題で必ず落とすところですね。
選択肢4は対象建設工事の届出先を労働基準監督署長としていますが誤りです。建設リサイクル法の届出先は都道府県知事なんです。