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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.28 は、提出書類と届出先の組合せに関する問題です。この問題では、4つの組合せのうち、不適当なものを選びます。
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届出書類は、どの法律を根拠にしているかで提出先が決まります。建築工事届、建設工事計画届、特定建設作業実施届出書、対象建設工事の届出と、根拠法のばらばらな届出を並べて、提出先の対応が合っているかを問う組合せ問題です。
引っかけの核心は1点、建設リサイクル法の対象建設工事の届出先です。これを労働安全衛生法の窓口である労働基準監督署長と混同させてきます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(不適当な組合せ)
| 選択肢 | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 適当 | 建築工事届は建築基準法に基づき都道府県知事へ出すので正しい |
| 2 | 適当 | 建設工事計画届は労働安全衛生法に基づき労働基準監督署長へ出すので正しい |
| 3 | 適当 | 特定建設作業実施届出書は騒音規制法等に基づき市町村長へ出すので正しい |
| 4 | 不適当 | 対象建設工事の届出先は都道府県知事で、労働基準監督署長ではない |
選択肢4が掲げる労働基準監督署長あてが誤りで、建設リサイクル法の対象建設工事の届出は都道府県知事へ出します。
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対象建設工事の届出は、建設リサイクル法に基づくものです。一定規模以上の解体や新築で、コンクリートや木材などの特定建設資材を分別解体し、再資源化することを義務づける法律ですね。
その届出先は都道府県知事です。着工の7日前までに、工事の種類や分別解体の計画を都道府県知事へ届け出ます。
選択肢4はこれを労働基準監督署長あてとしています。労働基準監督署長は、建設工事計画届や機械設置届など労働安全衛生法に関する届出の窓口です。根拠法がまったく違うので、ここで取り違えると組合せが崩れます。
残る組合せは、建築工事届が都道府県知事、特定建設作業実施届出書が市町村長で、いずれも対応が合っています。だから不適当なのは選択肢4だけなんです。
建設リサイクル法に基づく対象建設工事の届出先はどこか。
都道府県知事です。労働基準監督署長は労働安全衛生法の建設工事計画届などの届出先で、根拠法が違うため混同しないようにします。
労働基準監督署長へ届け出るのは、どの届出か。
労働安全衛生法に基づく建設工事計画届などです。届出先は根拠となる法律で決まるので、法律ごとに整理して覚えます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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