けんせつる
不燃材料で仕切れば、資材倉庫の中に塗料や溶剤を保管してもいいんじゃないの?
この記事の要点
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.41は、仮設計画に関する問題です。正解は選択肢2。塗料・溶剤等の危険物は消防法上の危険物に該当するため、不燃材料で仕切っただけの資材倉庫の一画ではなく、消防法に基づく専用の危険物貯蔵所に保管しなければならないわけです。
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.41は、仮設計画に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 仮囲いを一時的に撤去・復元できる計画とすることは適当 |
| 2 | ×(誤り) | 塗料・溶剤の保管は資材倉庫の一画ではなく消防法に基づく専用の危険物貯蔵所に設ける必要がある |
| 3 | ○(正しい) | 炊事室・宿直室なしの仮設事務所の床面積は所属職員1人当たり8m²が基準 |
| 4 | ○(正しい) | 作業員詰所の床面積は最大作業員数に対し作業員4人当たり3.3m²を目安とする |
選択肢2の「資材倉庫の一画を不燃材料で間仕切り」という記述が誤りで、消防法に基づく専用の危険物貯蔵所が必要です。
この問題では、危険物に関する消防法の知識が問われています。
ポイントは「塗料や溶剤が消防法上の危険物に該当する」という事実です。危険物には保管場所に関する厳しい法的要件があります。
ザックリ言えば、「危険物は普通の倉庫に置いてはいけない。専用の設備が必要」ということです。
不燃材料で仕切るだけでは、換気設備・電気設備の防爆仕様・貯蔵量の制限など、消防法が定めるさまざまな要件を満たすことができません。
仮囲いの計画に関する記述です。工事が進むと資材搬入や工事車両の通行経路が変わることがあります。
そのため、仮囲いは一時的な撤去・復元が可能な構造にしておくことが重要です。例えば、大型建設機械の搬入時に仮囲いを一時撤去するケースがあります。撤去・復元できない固定的な計画にしてしまうと、工事の障害になるわけです。
これが誤りを含む選択肢です。塗料や溶剤には引火性があり、消防法上の危険物(第4類)に該当します。
消防法では、危険物を貯蔵・取り扱う施設の構造や設備について詳細な基準を定めています。一般の資材倉庫を不燃材料で仕切るだけでは、以下のような消防法上の要件を満たせません。
具体的には、危険物貯蔵所として指定された構造基準への適合、消火設備の設置、換気設備の設置、電気設備の防爆仕様などが求められます。「資材倉庫の一画を不燃材料で間仕切り」という方法では、これらの要件を満たすことができないということです。
炊事室および宿直室を設けない仮設事務所の床面積基準に関する記述です。
事務所の床面積は、事務所所属職員1人当たり8m²以上が基準です。炊事室や宿直室を別に設ける場合は異なる基準が適用されます。ここは「8m²」という数値を正確に覚えておきたいですね。
作業員詰所の床面積の目安に関する記述です。
作業員詰所は、1日に利用する最大作業員数を基準として計画します。作業員4人当たり3.3m²が目安とされています。例えば、最大100人が利用する作業員詰所なら、3.3×25=82.5m²以上を確保する計算になります。選択肢3の事務所基準(1人当たり8m²)とは異なる数値なので混同しないようにしましょう。
危険物の保管場所については「危険物は専用施設」という原則を軸に覚えましょう。
消防法上の危険物(塗料・溶剤・燃料など)は、どれほど便利でも一般資材と同じ場所に保管することはできません。
危険物 → 消防法適用 → 専用の危険物貯蔵所が必要 → 倉庫の一画NGという流れで記憶すると、この種の問題で迷わなくなります。
工事現場で使用する塗料や溶剤を保管する場所として、資材倉庫の一画を不燃材料で仕切った場所は適切か。
適切ではありません。塗料・溶剤は消防法上の危険物(第4類)に該当するため、消防法に基づく専用の危険物貯蔵所に保管する必要があります。
炊事室・宿直室を設けない仮設事務所の床面積は、職員1人当たり何m²以上か。
1人当たり8m²以上です。作業員詰所(4人当たり3.3m²)とは異なる基準なので注意が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
塗料や溶剤は消防法上の危険物に分類されます。一般の資材倉庫を不燃材料で仕切るだけでは、消防法が定める危険物貯蔵所としての要件を満たしません。「管理しやすいから一緒に置く」という現場の感覚で動くと、法令違反になるわけです。