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令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.20は、請負契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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公共工事標準請負契約約款の基本(物価変動による代金変更請求の時期・設計図書変更による解除権・第三者損害の負担・保険付保の義務者)を問う問題です。引っかけの核心は設計図書の変更で代金が減ったときに受注者が解除できる閾値で、「2分の1以上」か「3分の2以上」かが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 12月経過後の賃金・物価変動による請負代金額変更の請求は認められる |
| 2 | ×(誤り) | 設計図書変更による解除の閾値は3分の2以上。「2分の1以上」は誤り |
| 3 | ○(正しい) | 施工に伴い通常避けられない騒音等による第三者への損害は原則として発注者負担 |
| 4 | ○(正しい) | 工事目的物・工事材料等への火災保険・建設工事保険等の付保義務は受注者にある |
選択肢2の「1/2以上」という記述が誤りで、正しくは2/3以上です。
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公共工事標準請負契約約款では、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が3分の2以上減少したとき、受注者は直ちに契約を解除することができます。
設計図書の変更で請負代金が大幅に減少したとき、受注者を一方的に契約に縛り続けるのは不合理です。そこで、請負代金が2/3以上も減るような大幅な変更の場合に限って、受注者に解除権が認められているわけです。
問題文の「1/2以上減少したとき」は、約款が定める要件(2/3以上の減少)より小さい割合で解除できることになり、条件が異なるため誤りです。正しくは2/3以上です。
公共工事標準請負契約約款において、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が何分の1以上減少したとき、受注者は契約を解除できるか。
3分の2以上減少したときです。「2分の1以上」ではなく「3分の2以上」が正しい閾値です。
公共工事標準請負契約約款において、物価変動を理由に請負代金額の変更を請求できるのは、請負契約締結の日から何月を経過した後か。
12月(1年)を経過した後です。発注者・受注者いずれからも請求できます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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