けんせつる
エスカレーターの踏段と踏段の隙間って、何mm以内が正しいんだっけ?
この記事の要点
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.19は、建築物に設ける昇降設備に関する問題です。正解は選択肢3。エスカレーターの踏段と踏段の隙間は「5mm以下」ではなく、建築基準法施行令に基づき4mm以内とする必要があります。
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.19は、建築物に設ける昇降設備に関する問題です(特殊な構造又は使用形態のものを除く)。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 乗用エレベーターの昇降路出入口の床先とかごの床先との水平距離は4cm以下 |
| 2 | ○(正しい) | 乗用エレベーターの最大定員計算における1人当たりの体重は65kg |
| 3 | ×(誤り) | 踏段相互間のすき間は4mm以内が正しい(5mm以下は誤り) |
| 4 | ○(正しい) | 勾配8°超30°以下のエスカレーターの定格速度は毎分50m |
選択肢3の「5mm以下」という記述が誤りで、正しくは4mm以内です。
この問題では、エレベーターとエスカレーターそれぞれの数値基準が混在しているところがポイントです。
見るべき核心は「踏段のすき間は4mm以内か5mm以下か」という1桁の差です。数値系の問題は、似た数字が選択肢に並ぶので注意が必要ですね。
建築基準法施行令第129条の12では、エスカレーターに関する構造上の基準として踏段相互間のすき間を4mm以内と定めています。これは、靴のヒールや衣服の裾が引き込まれる事故を防ぐための基準なわけです。
一方、エレベーター側の数値(床先の水平距離4cm以下、1人65kg)は別の条文に基づくものです。同じ「昇降設備」でも、エレベーターとエスカレーターで参照条文が異なる点を押さえておきましょう。
乗用エレベーターの昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離に関する基準です。
建築基準法施行令の規定では、この水平距離は4cm以下としなければなりません。
例えば、昇降路床先とかご床先の間に大きな隙間があると、利用者が足を踏み外す危険があります。4cmという数値は、このリスクを最小限に抑えるための基準なんです。
乗用エレベーターの最大定員の計算方法に関する基準です。
1人当たりの体重を65kgとして積載荷重を計算し、かごの床面積から最大定員を算出します。
ザックリ言えば、かごの床面積から「何人乗れるか」を出すときの人の重さが65kgということです。これは建築基準法施行令第129条の4に規定されています。
これが誤りを含む選択肢です。エスカレーターの踏段と踏段の隙間の基準はどちらでしょうか。
「5mm以下」と「4mm以内」、どちらが正しいかというと4mm以内です。
建築基準法施行令第129条の12第1項第5号では、踏段相互のすき間は4mm以内と明確に定められています。「5mm以下」は基準より1mm緩くなるため、不適当な記述なんです。
エスカレーターの勾配と定格速度の組み合わせに関する基準です。
建築基準法施行令の規定では、勾配が8°を超え30°以下のエスカレーターの定格速度は毎分50m以下とされています。
勾配が緩い(8°以下)場合は毎分45m以下と、やや緩やかな速度制限になります。勾配が急になるほど速度を抑える、という考え方ではないことに注意が必要ですね。
踏段のすき間は「4mm」という数字そのものを覚えるのが近道です。
踏段のすき間 → 4mm以内と頭に刻んでおけば、「5mm以下」という選択肢が出たときに即座に気づけるわけです。
エスカレーターの数値基準は「4」が基準値として登場する場面が多いです。踏段のすき間4mm以内、踏段の幅(実効幅)0.6m以上、勾配30°以下と、セットで覚えておくと混乱しにくくなります。
建築基準法施行令で定めるエスカレーターの踏段相互間のすき間は何mm以内か。
4mm以内です。「5mm以下」は誤りで、より厳しい4mm以内が正しい基準です。
乗用エレベーターの最大定員を計算するとき、1人当たりの体重は何kgとするか。
65kgとします。建築基準法施行令第129条の4に基づく基準です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
「踏段と踏段の隙間は5mm以下」という記述が誤りです。建築基準法施行令第129条の12の規定では、踏段相互間のすき間は4mm以内とされています。「5mm以下」は基準より1mm緩い設定になっており、不適当なんです。