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令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.65は、建設業法にもとづく請負契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、下請負人保護の基本(意見聴取・手形交付・労務費の現金払い・下請の変更請求)を問うものです。なかでも引っかけの核心は工程の細目等を定めるとき誰の意見をきくかで、注文者と下請負人をすり替える主張を見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 工程の細目等を定めるときにきくのは下請負人の意見。注文者の意見ではない |
| 2 | ○(正しい) | 支払期日までに割引困難な手形を下請に交付してはならない |
| 3 | ○(正しい) | 下請代金のうち労務費相当分は現金払いに配慮しなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 著しく不適当な下請負人があるときは、その変更を請求できる |
選択肢1の「あらかじめ注文者の意見をきく」が誤りで、正しくは下請負人の意見をきかなければなりません。
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元請負人が工程の細目や作業方法を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければなりません。実際に工事を施工するのは下請負人だからです。
問題文は相手を「注文者」とすり替えているため誤りなんです。注文者は発注する側で、施工の細かい段取りに直接関わる立場ではありません。
意見をきく相手は施工を担う下請、と押さえましょう。ここは混乱しやすいところですね。
元請負人が工程の細目や作業方法を定めようとするとき、あらかじめ誰の意見をきくか。
下請負人の意見をきかなければなりません。注文者ではありません。実際に施工を担う下請の意見を反映させる仕組みです。
元請負人が下請代金を手形で支払う場合、どのような手形を交付してはならないか。
支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付してはなりません。下請の資金繰りを圧迫しないための保護です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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