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令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、建設業法にもとづく現場技術者に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、現場技術者の基本(監理技術者の設置・主任技術者の実務経験・専任の要否・講習受講)を問うものです。なかでも引っかけの核心は技術者の専任が必要になる請負代金の額で、令和5年改正後の金額を正しく覚えているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築一式で下請総額7,000万円以上を施工する元請は監理技術者を置く |
| 2 | ○(正しい) | 特定専門工事の元請が置く主任技術者は1年以上の指導監督的な実務経験が要件 |
| 3 | ×(誤り) | 専任は建築一式で8,000万円以上から。請負代金7,000万円は専任を要しない |
| 4 | ○(正しい) | 専任の監理技術者は5年以内に講習を受講した者でなければならない |
選択肢3の請負代金7,000万円の建築一式工事を「専任の者でなければならない」とする点が誤りで、専任が必要なのは8,000万円以上の建築一式工事です。
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技術者の専任が求められるのは、公共性のある工作物などで請負代金が一定額以上の現場です。建築一式工事なら8,000万円以上が基準になります。
問題文の請負代金7,000万円はこの基準に届かないため専任までは要らず、「専任の者でなければならない」は誤りなんです。令和5年改正で金額が引き上げられた点をおさえましょう。
建築一式の専任ラインは8,000万円と押さえましょう。古い数字のまま覚えていると引っかかります。
※法改正の注意:本問は令和6年の出題で、出題当時の基準(監理技術者の設置=建築一式で下請総額7,000万円以上/専任=建築一式で請負代金8,000万円以上)に基づいて解説しています。令和7年2月1日の施行令改正で、現在は設置=建築一式8,000万円以上(その他5,000万円以上)・専任=建築一式9,000万円以上(その他4,500万円以上)に引き上げられています。実際の受験では現行基準で確認してください。
請負代金7,000万円の建築一式工事で、現場の技術者は専任でなければならないか。
専任は要しません。建築一式工事で専任が必要になるのは請負代金8,000万円以上の場合です。7,000万円は基準未満です。
専任の監理技術者には、講習についてどのような要件があるか。
過去5年以内に監理技術者講習を受講した者でなければなりません。最新の制度内容を踏まえて現場を管理させるためです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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