けんせつる
建築一式工事で7,000万円の現場って、技術者を専任にしないといけないの?
この記事の要点
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、工事現場に置く技術者に関する問題です。誤っているものを選ぶ問いで、正解は選択肢3。
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、建設業法にもとづく現場技術者のルールを問う問題です。
問題文は、建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築一式で下請総額7,000万円以上を施工する元請は監理技術者を置く |
| 2 | ○(正しい) | 特定専門工事の元請が置く主任技術者は1年以上の指導監督的な実務経験が要件 |
| 3 | ×(誤り) | 専任は建築一式で8,000万円以上から。請負代金7,000万円は専任を要しない |
| 4 | ○(正しい) | 専任の監理技術者は5年以内に講習を受講した者でなければならない |
選択肢3の請負代金7,000万円の建築一式工事を「専任の者でなければならない」とする点が誤りで、専任が必要なのは8,000万円以上の建築一式工事です。
選択肢1は、建築一式工事で下請総額7,000万円以上を施工する元請は、監理技術者を置くという内容です。
大きな下請契約を結んで施工する元請は、現場をまとめる責任が重くなります。そこで主任技術者ではなく、より上位の監理技術者を置くわけです。
建築一式で総額7,000万円以上という基準は正しく、選択肢1に誤りはありません。
選択肢2は、特定専門工事の元請が置く主任技術者の経験についての記述です。
特定専門工事では、下請の技術者を省略できる代わりに、元請の主任技術者の責任が重くなります。そのため指導監督的な実務経験が求められます。
その経験期間は1年以上で、ここは正しい内容です。
選択肢3が誤りを含む選択肢です。請負代金7,000万円の建築一式工事を「専任が必要」としています。
専任が求められるのは、公共性のある工作物などで請負代金が一定額以上の現場です。建築一式工事なら8,000万円以上が基準になります。
7,000万円はこの基準に届かないため、専任までは要りません。令和5年改正で金額が上がった点をおさえておきましょうね。
選択肢4は、専任の監理技術者は5年以内に講習を受講していなければならない、という内容です。
ザックリ言えば、最新の法令や技術の知識を保つために、定期的に講習を受けさせる仕組みなんです。
受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者、という条件で正しい記述です。
建築一式の専任 → 8,000万円以上(令和5年改正後)、それ以外の工事は4,000万円以上
専任の基準額は改正で引き上げられました。建築一式は8,000万円、その他は4,000万円という新しい金額で覚え直すのがポイントです。
請負代金7,000万円の建築一式工事で、現場の技術者は専任でなければならないか。
専任は要しません。建築一式工事で専任が必要になるのは請負代金8,000万円以上の場合です。7,000万円は基準未満です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
監理技術者や主任技術者の専任が必要になるのは、建築一式工事なら請負代金8,000万円以上の現場です。請負代金7,000万円の建築一式工事は基準未満で専任を要しません。令和5年の改正で金額が引き上げられたところなので、古い数字のまま覚えていると間違えやすい部分なんです。