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令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.31 は、労働基準監督署長へ届け出るものに関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建設現場の届出は、根拠となる法律ごとに提出先が決まっています。労働安全衛生法の届出は労働基準監督署長、建築基準法の届出は建築主事経由というように、相手先がそろっているかが問われます。
引っかけの核心は1点です。労基署長あての届出を並べたなかに、提出先が別の役所になるものを1つ紛れ込ませている点なんです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(提出先が不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 延べ面積10m²超の除却を労基署長あてとした点が誤り。建築基準法の届出で建築主事を経由し都道府県知事へ出す |
| 2 | ◯(正しい) | 特定元方事業者の事業開始報告は労働安全衛生法に基づき労基署長へ。あて先が合っている |
| 3 | ◯(正しい) | 一定期間以上のつり足場の設置届は労基署長あて。労安法の対象で妥当 |
| 4 | ◯(正しい) | 一定のつり上げ荷重のクレーン設置届も労基署長あて。労安法の届出で妥当 |
選択肢1は除却の届出を労基署長あてとした点が不適当で、これは建築基準法の届出なので建築主事を経由して都道府県知事に出します。
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延べ面積が10m²を超える建築物を除却するときは、建築基準法に基づく建築物除却届の対象になります。提出は建築主事を経由して都道府県知事あてです。
一方、労働基準監督署長あての届出は、労働安全衛生法に基づくものです。つり足場やクレーンの設置届、特定元方事業者の事業開始報告などがこれにあたります。
選択肢1は、根拠法が違う除却届を労基署長あての届出のなかに混ぜています。あて先が別の役所になる点で不適当なんです。届出は「何法に基づくか」で提出先が決まると押さえておくわけです。
延べ面積10m²超の建築物を除却するときの届出は、どこへ出すか。
建築基準法の届出として、建築主事を経由して都道府県知事に出します。労働基準監督署長あてではありません。
つり足場やクレーンの設置届は、どの法律に基づきどこへ出すか。
労働安全衛生法に基づき、労働基準監督署長に出します。届出は根拠となる法律で提出先が決まります。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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