平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 は、高所作業車を用いて作業を行う場合に事業者が講ずべき措置に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上 定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 安衛法 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(定めあり) | 主たる用途以外に使用してはならない |
| 2 | ◯(定めあり) | 作業計画を作成し関係者に周知する |
| 3 | ◯(定めあり) | 作業開始前に点検を行う |
| 4 | ×(定めなし) | 高所作業車の作業に作業主任者の選任義務はない |
高所作業車は、足場の代わりに人を高い位置へ持ち上げて作業させる車です。労働安全衛生法では、これを使うときの事業者の義務をいくつか定めています。
たとえば、本来の用途以外に使わないこと、作業計画を作って関係者に知らせること、作業開始前に点検することなどです。
ただし、高所作業車の作業について「作業主任者」を選ばなければならない、という定めはないんです。
作業主任者は、型枠支保工やはい作業など、特に定められた危険作業ごとに選任します。高所作業車はその対象に入っていないわけです。なお運転には資格や特別教育が必要ですが、それは作業主任者とは別の話です。
選択肢4は作業主任者の選任を義務としていますが、これは定められておらず、これが正解になるんです。ザックリ言えば、高所作業車は計画と点検は義務だが作業主任者は要らない、ということです。
高所作業車を用いて作業を行う場合、事業者は高所作業等作業主任者を選任しなければならないか。
定められていません。高所作業車の作業に作業主任者の選任義務はありません。事業者には、用途以外の使用の禁止、作業計画の作成、作業開始前の点検などが義務付けられています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが定められていない措置)
「危なそうな作業はとりあえず作業主任者」と思い込みがちなんです。ここは選任義務の有無を取り違えやすいですね。
選択肢4の高所作業車の作業には作業主任者の選任義務はないんです。覚え方は高所作業車は作業計画と始業前点検、主任者は不要です。