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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 を解説、高所作業車の措置

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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 は、高所作業車を用いて作業を行う場合に事業者が講ずべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上 定められていないものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、高所作業車を使うときに事業者へ課される義務を問うものです。引っかけの核心は1点、高所作業車の作業には作業主任者の選任義務がないことです。用途制限・作業計画・始業前点検は義務でも、作業主任者は選任の対象外だと押さえているかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(定められていない措置)

各選択肢の正誤

選択肢 安衛法 解説
1 ◯(定めあり) 主たる用途以外に使用してはならない、と定めがあり該当
2 ◯(定めあり) 作業計画を作成し関係労働者に周知する、と定めがあり該当
3 ◯(定めあり) その日の作業開始前に点検を行う、と定めがあり該当
4 ×(定めなし) 高所作業車の作業に作業主任者の選任義務はない。義務とした点が定めなし

選択肢4は作業主任者の選任を義務としていますが、高所作業車の作業はその対象に入っていません。これが定められていない措置で、正解になります。

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選択肢4のポイント(ここが定められていない)

高所作業車は、足場の代わりに人を高い位置へ持ち上げて作業させる車です。労働安全衛生法は、これを使うときの事業者の義務をいくつか定めています。

具体的には、本来の用途以外に使用してはならないこと、作業計画を作成して関係労働者に周知すること、その日の作業開始前に点検することなどです。選択肢1から3はこれにあたります。

ただし、高所作業車の作業について作業主任者を選任しなければならない、という定めはありません。

作業主任者は、型枠支保工の組立てやはい作業など、政令で定められた特定の危険・有害作業ごとに選任するものです。高所作業車の作業はその対象に挙げられていないわけです。なお運転には技能講習や特別教育が要りますが、それは作業主任者とは別の制度です。

選択肢4は作業主任者の選任を義務としていますが、これは定められていません。よってこれが「定められていないもの」として正解になるんです。

覚え方

  • 高所作業車の事業者の義務=用途制限・作業計画・始業前点検
  • 高所作業車の作業に作業主任者の選任義務はない
  • 作業主任者は政令で定めた危険・有害作業ごとに選任する

理解度チェック

Q.

高所作業車を用いて作業を行う場合、事業者は作業主任者を選任しなければならないか。

その定めはありません。高所作業車の作業に作業主任者の選任義務はありません。事業者には、用途以外の使用の禁止、作業計画の作成・周知、作業開始前の点検などが義務付けられています。

Q.

作業主任者は、どのような場合に選任するのか。

型枠支保工の組立てやはい作業など、政令で定められた特定の危険・有害作業ごとに選任します。高所作業車の作業はその対象に含まれていません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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