けんせつる
特別の教育って、外部機関に「行わせなければならない」のか、事業者が「自ら行う」のか、どちらだったっけ?
この記事の要点
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.69は、就業に当たっての措置(労働安全衛生法)に関する問題です。正解は選択肢2。
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.69は、就業に当たっての措置に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 十分な知識・技能を有する労働者については、雇入れ時の安全衛生教育の一部または全部を省略できる |
| 2 | ×(誤り) | 特別の教育は事業者が行う義務がある。登録機関に行わせなければならないという規定はない |
| 3 | ○(正しい) | 新たに職長になった者への職長等教育では、異常時等における措置に関することを教育しなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 危険・有害な業務に現に就いている者への安全衛生教育は、事業者の努力義務として規定されている |
選択肢2の「都道府県労働局長の登録を受けた者に行わせなければならない」という記述が誤りです。特別の教育は事業者が実施するものであり、外部機関への委託を法律が義務付けているわけではありません。
この問題では、労働安全衛生法における安全衛生教育の種類と、それぞれの実施義務の主体を理解しているかが問われています。
見るべきポイントは「誰が実施しなければならないか」という実施主体の部分です。
ここは混乱しやすいところですね。労働安全衛生法の安全衛生教育には、雇入れ時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者への教育の5種類があります。
それぞれの義務の強度も押さえておく必要があります。雇入れ時・作業内容変更時・特別教育・職長等教育は義務、危険有害業務従事者への教育は努力義務というわけです。
雇入れ時教育の省略規定は、労働安全衛生規則第35条第2項に定められています。
すでに十分な知識・技能を有していると認められる労働者については、該当する事項の教育を省略することができます。
例えば、以前の職場で同じ業務を長年経験してきた労働者を雇い入れる場合、その業務に関する部分の教育を省略できるわけです。これは正しい記述です。
これが誤りを含む選択肢です。特別の教育について、「都道府県労働局長の登録を受けた者に行わせなければならない」という部分が問題です。
労働安全衛生法第59条第3項には「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない」とあります。
主語は「事業者」です。登録機関が実施主体として義務付けられているわけではありません。
「都道府県労働局長の登録を受けた者に行わせなければならない」という記述は誤りで、正しくは事業者自らが実施する義務があります。ただし実際には、事業者の判断で外部機関に委託することも行われていますね。
職長等教育は、労働安全衛生法第60条に規定されています。
新たに職長その他の労働者を直接指導または監督する者として職務に就くことになった者(作業主任者を除く)が対象です。
教育事項として「作業方法の決定及び労働者の配置に関すること」「労働者に対する指導又は監督の方法に関すること」「異常時等における措置に関すること」などが定められています。これは正しい記述です。
危険または有害な業務に現に就いている者への教育は、労働安全衛生法第60条の2に規定されています。
この教育は努力義務です。「行うように努めなければならない」という表現がポイントで、義務ではなく努力義務として規定されているんです。
選択肢4の記述はこの点を正確に踏まえており、正しい記述です。
特別教育の実施義務は、「誰が誰に対して行うか」という構図で整理しましょう。
雇入れ時・特別教育・職長等教育はいずれも事業者が実施する義務があります。外部機関への委託を法律が義務付けているものはありません。
特別教育 = 事業者が行う義務。登録機関への委託義務は存在しない。という点を軸に記憶すると、選択肢2の誤りがすぐ見抜けます。
労働安全衛生法における特別の教育は、誰が実施しなければならないか。
事業者が行わなければなりません。法律が外部登録機関への委託を義務付けているわけではありません。
危険・有害な業務に現に就いている者への安全衛生教育は、義務か努力義務か。
努力義務です。「行うように努めなければならない」と規定されており、雇入れ時教育や特別教育のような義務ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
労働安全衛生法第59条第3項では、特別の教育は事業者が行わなければならないと規定しています。「都道府県労働局長の登録を受けた者に行わせなければならない」という義務付けはありません。外部委託することは可能ですが、それは事業者の判断であって、法律が外部機関への委託を強制しているわけではないんです。