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令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.69は、就業に当たっての措置(労働安全衛生法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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この問題は、就業時の安全衛生教育(雇入れ時教育の省略・特別の教育・職長等教育・危険有害業務従事者教育)を横断的に問うものです。なかでも引っかけの核心は特別の教育を行う主体が事業者か登録機関かで、実施義務の主語を取り違える記述を見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 十分な知識・技能を有する労働者については、雇入れ時の安全衛生教育の一部または全部を省略できる |
| 2 | ×(誤り) | 特別の教育は事業者が行う義務がある。「登録機関に行わせなければならない」は誤り |
| 3 | ○(正しい) | 新たに職長になった者への職長等教育では、異常時等における措置に関することを教育しなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 危険・有害な業務に現に就いている者への安全衛生教育は、事業者の努力義務として規定されている |
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労働安全衛生法第59条第3項は「事業者は、危険又は有害な業務で…労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない」と定めています。主語は「事業者」です。
問題文の「都道府県労働局長の登録を受けた者に行わせなければならない」という記述は誤りで、登録機関が実施主体として義務付けられているわけではありません。実際には事業者の判断で外部機関に委託することもありますが、法律が委託を強制しているわけではないわけです。
労働安全衛生法における特別の教育は、誰が実施しなければならないか。
事業者が行わなければなりません。法律が外部登録機関への委託を義務付けているわけではありません。
危険・有害な業務に現に就いている者への安全衛生教育は、義務か努力義務か。
努力義務です。「行うように努めなければならない」と規定されており、雇入れ時教育や特別教育のような義務ではありません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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