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令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.72は、振動規制法に関する問題です。この問題では、4つの作業のうち、振動規制法上の特定建設作業に該当しないものを選びます。なお、作業は開始した日に終わらないものとし、作業地点が連続的に移動する作業ではないものとします。
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この問題は、振動規制法の特定建設作業のリスト(くい打くい抜機・舗装版破砕機・ブレーカー)に何が含まれるかを問うものです。なかでも引っかけの核心はコアドリルがリストに入っていない点で、もっともらしい除外条件を付けて該当作業に見せかけた記述を見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(特定建設作業に該当しない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(該当する) | 油圧式を除くくい抜機を使用する作業は特定建設作業に該当する |
| 2 | ○(該当する) | もんけん及び圧入式を除くくい打機を使用する作業は特定建設作業に該当する |
| 3 | ×(該当しない) | コアドリルは振動規制法施行令の特定建設作業のリストに列挙されていない |
| 4 | ○(該当する) | 手持式を除くブレーカーを使用する作業は特定建設作業に該当する |
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振動規制法施行令 別表第2に定める特定建設作業は、次の3種類だけです。
①くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業(もんけん、圧入式、油圧式、電動式を除く)、②舗装版破砕機を使用する作業、③ブレーカーを使用する作業(手持式を除く)です。
コアドリルはこのリストのどこにも出てきません。選択肢3は「油圧式及び電動式のものを除く」という、くい打機などにある除外条件の形式をまねた条件を付けることで、あたかも特定建設作業に含まれているように見せた引っかけです。よって振動規制法の特定建設作業には該当しません。
騒音規制法では削岩機が特定建設作業に含まれますが、振動規制法とは別の法律なので混同しないことが重要です。
振動規制法施行令が定める特定建設作業の種類を3つ挙げよ。
くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業(一部除く)、舗装版破砕機を使用する作業、ブレーカー(手持式を除く)を使用する作業です。
コアドリルを使用する作業は振動規制法の特定建設作業に該当するか。
該当しません。コアドリルは振動規制法施行令の別表に列挙されていない機械です。騒音規制法では削岩機が特定建設作業に含まれますが、振動規制法では対象外です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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