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令和7年度 1級建築施工管理技士 No.72を解説、油圧式・電動式のコアドリルは特定建設作業に該当しない

けんせつる

けんせつる

コアドリルって振動規制法の特定建設作業に入るの?入らないの?

この記事の要点

令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.72は、振動規制法上の特定建設作業に関する問題です。正解は選択肢3。コアドリルは振動規制法施行令の別表に列挙されておらず、特定建設作業に該当しません。

令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.72は、振動規制法に関する問題です。

問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。

この問題では、4つの作業のうち、振動規制法上、特定建設作業に該当しないものを選びます。なお、作業は開始した日に終わらないものとし、作業地点が連続的に移動する作業ではないものとします。

正解:選択肢3

コアドリルは振動規制法施行令の特定建設作業のリストに入っていません。騒音規制法では削岩機が特定建設作業に含まれますが、振動規制法ではコアドリルそのものが対象外なんです。選択肢3の「油圧式及び電動式のものを除く」という条件付けは、存在しない規定をさも存在するかのように見せた引っかけです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(該当する) 油圧式を除くくい抜機を使用する作業は特定建設作業に該当する
2 ○(該当する) もんけん及び圧入式を除くくい打機を使用する作業は特定建設作業に該当する
3 ×(該当しない) コアドリルは振動規制法施行令の特定建設作業のリストに列挙されていない
4 ○(該当する) 手持式を除くブレーカーを使用する作業は特定建設作業に該当する

選択肢3の「コアドリルを使用する作業」が振動規制法の特定建設作業に列挙されていないため、「該当しない」ものとして正解になります。

この問題のポイント

振動規制法施行令 別表第2に定める特定建設作業は、次の3種類だけです。

まず、くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業です。ただし、もんけん、圧入式くい打くい抜機、油圧式くい打くい抜機、電動式くい打くい抜機を使用するものは除かれます。

次に、舗装版破砕機を使用する作業です。

そして、ブレーカーを使用する作業(手持式のものを除く)です。

ここは混乱しやすいところですね。騒音規制法では削岩機が特定建設作業に含まれますが、振動規制法とは別の法律です。両方をごちゃまぜにしないことが重要です。

選択肢1

くい抜機を使用する作業は、原則として特定建設作業に該当します。

ただし、振動規制法施行令では油圧式のくい打くい抜機電動式のくい打くい抜機を使用するものは除かれています。選択肢1の文言は「油圧式くい抜機を除く、くい抜機を使用する作業」ですから、除外される種類を除いた上で該当するという書き方になっているわけです。

例えば、ディーゼルハンマーを使ったくい抜き作業は強い振動を発生させるため、特定建設作業として届出が必要になります。

選択肢2

くい打機を使用する作業も、原則として特定建設作業に含まれます。

もんけん(重錘を落としてくいを打ち込む旧式の方法)は衝撃が大きく振動が著しいにもかかわらず、振動規制法では除外されています。

一方、圧入式くい打機は地盤にゆっくり押し込む方式のため、振動がほとんど発生しません。そのため除外対象に入っているわけです。選択肢2の記述は正しく、これらを除いたくい打機を使用する作業は特定建設作業に該当します。

選択肢3

これが該当しない選択肢で、本問の正解です。コアドリルを使用する作業は、振動規制法の特定建設作業に列挙されていません。

コアドリルはこのリストのどこにも出てきません。選択肢3は「油圧式及び電動式のものを除く」という除外条件を付けることで、あたかもコアドリルが特定建設作業に含まれているように見せているわけです。

例えば、くい打機やブレーカーには「○○式を除く」という除外規定が実際にあります。その形式をまねた条件を付けることで、リストに無いコアドリルがさも対象であるかのように装っているということです。

選択肢4

ブレーカーを使用する作業は、手持式のものを除いて特定建設作業に該当します。

手持式ブレーカーは作業者が手に持って使うもので、機械サイズが小さく発生する振動も限定的です。一方、機械式の大型ブレーカー(バックホウに装着するタイプなど)はコンクリートや岩盤を砕く際に地盤を大きく振動させます。

そのため手持式は除外され、機械取付型の大型ブレーカーが特定建設作業として届出対象になるということです。

覚え方

振動規制法の特定建設作業は「くい・舗・ブ」の3文字で覚えるとスッキリします。

くい打くい抜機(油圧式・電動式・圧入式・もんけん除く)、舗装版破砕機、ブレーカー(手持式除く)がセットです。

コアドリルはこの3つのどれにも含まれません。騒音規制法の削岩機と混同しないよう、「振動の法律にコアドリルはない」と頭に入れておきましょう。

一問一答

Q.

振動規制法施行令が定める特定建設作業の種類を3つ挙げよ。

くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業(一部除く)、舗装版破砕機を使用する作業、ブレーカー(手持式を除く)を使用する作業です。

Q.

コアドリルを使用する作業は振動規制法の特定建設作業に該当するか。

該当しません。コアドリルは振動規制法施行令の別表に列挙されていない機械です。騒音規制法では削岩機が特定建設作業に含まれますが、振動規制法では対象外です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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