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令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.62は、「建築基準法」上の規定に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
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この問題は、建築基準法のうち適用除外(重要文化財・既存不適格)と、違反建築物への措置、定期調査・報告という行政手続の基本を横断で問うものです。法律の中身そのものより、どの規定をどの主体が担うかを押さえているかが問われます。
なかでも引っかけの核心は1点、工事停止命令を出せるのは特定行政庁であって建築主事ではないことです。確認申請を審査するのが建築主事、行政処分を発するのが特定行政庁、という役割分担を取り違えていると引っかかります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 重要文化財として指定された建築物には建築基準法の規定を適用しない旨が明文で定められている |
| 2 | ○(正しい) | 既存不適格建築物については、規定の適用を受けない旨が定められている(いわゆる「既存不適格」の規定) |
| 3 | ×(誤り) | 工事停止命令を出せるのは特定行政庁。建築主事に工事停止命令を発する権限はない |
| 4 | ○(正しい) | 特定行政庁が指定する建築物の所有者・管理者による定期調査・報告の義務が定められている |
選択肢3が工事停止命令を建築主事の権限とした点が誤りで、正しくはこれを発する主体は特定行政庁です。
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特定行政庁は、原則として都道府県知事や市区町村長を指します。建築基準法に基づく行政処分、つまり違反建築物への工事停止命令や是正命令、使用禁止命令などを発する権限を持つ主体です。
一方の建築主事は、建築確認申請を審査して確認済証を交付するのが主な役割です。書類が法に適合しているかを審査する立場であって、違反に対する処分を単独で命じる権限は持ちません。
工事停止命令は建築基準法第9条に根拠を持つ行政処分で、これを発するのは特定行政庁です。選択肢3はこれを「建築主事が工事の施工停止を命じることができる」としており、処分権限を持たない主体に命令権を与えてしまう点で誤りなんです。
確認段階で関わるのが建築主事、違反を取り締まる段階で動くのが特定行政庁、と役割で切り分けると混同しにくくなります。ここは混同しやすいところですね。
建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の施工停止命令を出すことができるのは誰か。
特定行政庁(都道府県知事や市区町村長)です。建築主事には工事停止命令を発する権限はなく、確認申請の審査が主な役割です。
既存不適格建築物とはどのような状態の建築物か。
建築当時は適法であったが、その後の法令改正等によって現行の規定に適合しなくなった建築物のことです。建築基準法第3条第2項により、変更後の規定の適用が除外されます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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