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令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.61は、「建築基準法」上の用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建築基準法の用語定義(建築物・特殊建築物・居室・大規模の修繕)を問うものです。なかでも引っかけの核心は「構造上重要でない間仕切壁」が主要構造部に含まれるかで、大規模の修繕の定義と主要構造部の除外規定を正しく押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築物に附属する塀は、建築基準法第2条第1号の「建築物」に含まれる |
| 2 | ○(正しい) | 共同住宅は建築基準法別表第1に掲げる特殊建築物に該当する |
| 3 | ○(正しい) | 百貨店の売場は「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」にあたり、居室に該当する |
| 4 | ×(誤り) | 「構造上重要でない間仕切壁」は主要構造部ではないため、その過半の修繕は大規模の修繕に該当しない |
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建築基準法第2条第14号では「大規模の修繕」を「建築物の主要構造部の一種以上について過半の修繕をいう」と定義しています。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段の6種類です。
ただし第2条第5号のただし書きで「構造上重要でない間仕切壁」などは主要構造部から除外されています。したがって、その過半を修繕しても大規模の修繕には該当しません。
ザックリ言えば、「構造上重要でない」と名前にわざわざ書いてある部分を修繕しても、法律上の「大規模の修繕」にはカウントされない、ということです。
建築基準法上の「大規模の修繕」とはどのように定義されているか。
建築物の主要構造部の一種以上について過半の修繕をいいます(建築基準法第2条第14号)。構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除外されるため、その過半の修繕は大規模の修繕に該当しません。
建築基準法上の「主要構造部」に含まれる6種類を挙げよ。
壁、柱、床、はり、屋根、階段の6種類です。ただし構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱などは除かれます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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