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令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、有機溶剤等の使用及び貯蔵に関する問題です。この問題では、有機溶剤中毒予防規則の規定のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、有機溶剤中毒予防規則が定める作業環境測定・設備の自主検査・貯蔵や空容器の管理という頻度や方法を横断で問うものです。期間を表す数字が複数並び、どれをどの対象に結びつけるかが問われます。
なかでも引っかけの核心は1点、局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回という点です。「3月ごと」と取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 有機溶剤濃度の測定は6月以内ごとに1回(有機則第28条の2) |
| 2 | ×(誤り) | 局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回。「3月を超えない期間ごと」は誤り |
| 3 | ○(正しい) | 屋内貯蔵の容器は密閉し、蒸気を屋外に排出する設備を設ける必要がある |
| 4 | ○(正しい) | 蒸気が発散するおそれのある空容器は密閉するか、屋外の一定の場所に集積する |
選択肢2の「3月を超えない期間ごとに1回」が誤りで、局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回です。
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局所排気装置は、作業場に発散した有機溶剤蒸気を発生源の近くで吸い込み、屋外へ排出する設備です。これが正常に働かないと作業者が蒸気を吸い込み、中毒のおそれが高まります。
そこで有機溶剤中毒予防規則は、局所排気装置について1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行うよう定めています(有機則第20条)。これは作業前点検や月次点検とは別に課される、年単位の検査義務です。
問題文の「3月を超えない期間ごとに1回」は、規定の1年以内ごとより頻繁な周期で、法令の定めと食い違うため誤りです。「3月ごと」は他の設備や他法令の周期と混同されやすく、誤りの選択肢として繰り返し使われます。
あわせて、有機溶剤濃度の作業環境測定は6月以内ごとに1回です。検査は年1回、測定は半年に1回という対応で覚えると取り違えにくくなります。
有機溶剤業務に係る局所排気装置の定期自主検査は、何以内ごとに1回行わなければならないか。
1年以内ごとに1回です。3月ごとではありません。
有機溶剤濃度の測定を必要とする屋内作業場では、何以内ごとに1回、定期に濃度測定を行わなければならないか。
6月以内ごとに1回です。局所排気装置の年1回(1年以内ごと)と混同しないよう注意が必要です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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