けんせつる
有機溶剤の局所排気装置って、どのくらいの頻度で定期自主検査しなきゃいけないの?
この記事の要点
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、有機溶剤中毒予防規則に関する問題です。正解は選択肢2。局所排気装置の定期自主検査は「3月を超えない期間ごと」ではなく、1年以内ごとに1回と規定されています。
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、有機溶剤等の使用及び貯蔵に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、有機溶剤中毒予防規則の規定のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 有機溶剤濃度の測定は6月以内ごとに1回(有機則第28条の2) |
| 2 | ×(誤り) | 局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回(3月は誤り) |
| 3 | ○(正しい) | 屋内貯蔵の容器は密閉し、蒸気を屋外に排出する設備を設ける必要がある |
| 4 | ○(正しい) | 蒸気が発散するおそれのある空容器は密閉するか、屋外の一定の場所に集積する |
選択肢2の「3月を超えない期間ごとに1回」という記述が誤りで、正しくは1年以内ごとに1回の定期自主検査が義務付けられています。
有機溶剤中毒予防規則では、いくつかの異なる「定期的な義務」が規定されています。ここは混同しやすいところです。
代表的なものを整理すると、濃度測定は6月以内ごと、局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとというわけです。頻度が違うので、「何の」定期義務かをセットで覚えることが重要です。
「3月ごと」という周期は、有機則の別の条文(作業環境測定結果の評価など)や他の法令の記述と混同されやすいため、試験では誤りの選択肢として頻繁に登場します。
ザックリ言えば、「局所排気装置の自主検査は年1回、濃度測定は年2回」と覚えると整理しやすいんです。
有機溶剤濃度の測定については、6月以内ごとに1回、定期に行わなければならないとされています。
測定の対象は、有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場です。例えば、塗装作業や接着剤使用作業などが行われる室内がこれに当たります。
測定結果は記録して保存する義務もあり、単に測定するだけでなく記録管理も求められているわけです。
誤りを含む選択肢です。局所排気装置の定期自主検査の頻度を確認しましょう。
有機溶剤中毒予防規則では、局所排気装置について1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行うよう定めています(有機則第20条)。
局所排気装置は、作業場の有機溶剤蒸気を吸引・排気する設備です。この装置が正常に機能していないと、作業者が有機溶剤の蒸気を吸引するリスクが高まります。だからこそ定期的な自主検査が義務付けられているんです。
「3月を超えない期間ごとに1回」という記述は、実際の規定(1年以内ごと)よりも頻繁な点検を義務付けているかのように読めますが、法令として誤った記述です。
有機溶剤等を屋内に貯蔵するときのルールです。
貯蔵する際には、有機溶剤等が発散するおそれのない蓋または栓をした堅固な容器を使用することが求められています。さらに有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設けることも必要です。
有機溶剤は揮発性が高いため、密閉容器に入れていても多少の蒸気が発散することがあります。そのため屋内貯蔵の場合は換気・排気設備も必要になるということです。
使い終わった空容器の扱いに関するルールです。
有機溶剤の蒸気が発散するおそれのある空容器については、容器を密閉するか、屋外の一定の場所に集積することが義務付けられています。
「使い終わった容器だから関係ない」と思いがちですが、残留した有機溶剤の蒸気が発散し続けることがあります。そのため空容器であっても適切な管理が必要なわけです。
有機溶剤中毒予防規則の定期義務は、「何を」「どのくらいの頻度で」の組み合わせで整理しましょう。
濃度測定は年2回(6月以内ごと)、局所排気装置の自主検査は年1回(1年以内ごと)というわけです。
濃度測定=6月(年2回)、局排の自主検査=12月(年1回)→ 検査の頻度は測定の半分と覚えると、「3月ごと」という誤りの選択肢に引っかかりにくくなります。
有機溶剤業務に係る局所排気装置の定期自主検査は、何以内ごとに1回行わなければならないか。
1年以内ごとに1回です。3月ごとではありません。
有機溶剤濃度の測定を必要とする屋内作業場では、何以内ごとに1回、定期に濃度測定を行わなければならないか。
6月以内ごとに1回です。局所排気装置の年1回(1年以内ごと)と混同しないよう注意が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
有機溶剤中毒予防規則では、局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回と定められています。「3月を超えない期間ごと」は規定より頻繁な記述であり、法令として誤りです。現場では「3月点検」と混同しやすいところですね。これは月次点検や作業前点検とは別の義務なので注意が必要です。