けんせつる
さく岩機の作業って、現場をどんどん移動していくときも届出が要るの?
この記事の要点
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.71は、騒音規制法の特定建設作業に関する問題です。実施の届出を必要としないものを選ぶ問いで、正解は選択肢4。
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.71は、指定地域内における特定建設作業の届出を問う問題です。
問題文は、建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
4つの作業のうち、実施の届出を必要としないものを選びます。
| 選択肢 | 届出の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 届出が必要 | 原動機の定格出力80kW以上のバックホウを使用する作業は特定建設作業 |
| 2 | 届出が必要 | 原動機の定格出力70kW以上のトラクターショベルを使用する作業は特定建設作業 |
| 3 | 届出が必要 | 定格出力15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は特定建設作業 |
| 4 | 届出は不要 | さく岩機で1日の2地点間距離が50m超移動する作業は特定建設作業から除外 |
選択肢4は、さく岩機でも作業地点が連続的に移動し、1日の2地点間距離が50mを超えるため、特定建設作業から除外されて届出が要りません。
選択肢1は、定格出力80kW以上のバックホウを使用する作業です。
定格出力80kW以上のバックホウは特定建設作業に当たります。指定地域内で行うなら、実施の届出が必要です。
ですから選択肢1は届出を要する作業です。
選択肢2は、定格出力70kW以上のトラクターショベルを使用する作業です。
トラクターショベルは70kW以上が特定建設作業の基準です。70kW以上ならこの基準を満たすので、届出が必要になります。
建設機械ごとに出力の基準が違う点に注意ですね。選択肢2は届出を要する作業です。
選択肢3は、定格出力15kW以上の空気圧縮機を使用する作業です。
空気圧縮機は電動機以外の原動機で定格出力15kW以上が基準です。さく岩機の動力として使う場合は除かれますが、それ以外なら特定建設作業に当たります。
15kW以上なので、選択肢3は届出を要する作業です。
選択肢4が正解、つまり届出を必要としない作業です。さく岩機を使いますが、作業地点が連続的に移動していきます。
1日の2地点間の距離が50mを超える場合、騒音が一か所に集中しません。そのため特定建設作業から除外されます。
例えば、舗装を剥がしながら現場を広く移動していく作業がこれに当たります。50mを超えて移動するなら届出は不要なわけです。
さく岩機 → 1日の移動距離が50mを超えれば特定建設作業から除外、届出不要
機械の種類だけで判断せず、移動の有無も確認します。さく岩機は50mが境目で、移動が大きいほど対象から外れると覚えておきましょう。
さく岩機を使う作業で、1日の2地点間の距離が50mを超えて移動する場合、特定建設作業の届出は必要か。
不要です。作業地点が連続的に移動し、1日の2地点間距離が50mを超える作業は、特定建設作業から除外されます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4
さく岩機を使う作業でも、作業地点が連続的に移動し、1日の2地点間の距離が50mを超える作業は、特定建設作業から除外されて届出が不要なんです。さく岩機なら必ず届出が要ると思い込みがちですが、移動しながらの作業は1か所に騒音が集中しないため、対象から外れます。