けんせつる
10m²以内の増築なら、防火地域でも建築確認はいらないんじゃないの?
この記事の要点
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.61は、建築基準法に関する問題です。四肢のうち誤っているものを選ぶ問いで、正解は選択肢3。
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.61は、建築基準法の手続きを問う問題なんです。四肢択一で、誤っているものを選ぶ形式になっています。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 高さ4mを超える広告塔は工作物として確認済証の交付が必要 |
| 2 | ○(正しい) | 床面積5m²の建築物の除却は、規模が小さく届出は不要 |
| 3 | ×(誤り) | 「10m²以内なら建築確認不要」→ 防火・準防火地域では10m²以内の例外が使えず確認が必要 |
| 4 | ○(正しい) | 木造3階建ての大規模の修繕は確認済証の交付が必要 |
選択肢3の「建築確認を受ける必要はない」という記述が誤りで、防火地域・準防火地域では10m²以内の増築でも建築確認が必要です。
この問題のテーマは、どんなときに建築確認や届出がいるのかという手続きの理解です。
建築物だけでなく、広告塔のような工作物や、除却の届出まで幅広く問われています。
とくに「10m²以内なら確認不要」という例外には条件が付くので、そこをきちんと押さえているかが分かれ目になりますね。
高さが4mを超える広告塔は、建築基準法でいう工作物にあたります。
こうした一定規模の工作物を設置するときは、確認済証の交付を受ける必要があるわけです。看板でも大きければ手続きが必要になるんですね。
選択肢1はこの扱いどおりで、正しい記述になります。
建築物を壊す除却工事では、施工者が都道府県知事に届け出るのが原則です。
ただし床面積が小さい場合は届出が不要になります。選択肢2の5m²はその範囲に収まるので、届け出る必要はありません。
したがって選択肢2は正しい記述です。
ここが今回の核心です。確かに、増築部分が10m²以内なら建築確認を省ける例外があります。
でも、この例外が使えるのは防火地域・準防火地域の外だけなんです。防火地域や準防火地域の中では、10m²以内でも必ず建築確認が必要になります。
例えば、防火地域にある建物に1坪ほどの物置を増築する場合でも、確認申請は省けません。火災の危険が高い地域では、小さな増築でも厳しく見るわけですね。
木造3階建ての戸建て住宅は、規模の大きな木造建築物にあたります。
こうした建物で大規模の修繕をする場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。新築だけでなく、主要な部分の修繕でも確認が必要になるわけです。
選択肢4はこの扱いどおりで、正しい記述になります。
10m²以内は確認不要 → ただし防火・準防火地域はこの例外が消える → 必ず確認が必要
「10m²以内ならセーフ」と覚えただけでは引っかかります。防火地域・準防火地域という言葉が出てきたら、例外は使えないと反応できるようにしておきましょうね。
防火地域内で増築部分の床面積が10m²以内なら、建築確認は受けなくてよいか。
受ける必要があります。防火地域・準防火地域では、10m²以内の増築でも建築確認を省けません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
防火地域や準防火地域の中では、増築部分が10m²以内でも建築確認を受ける必要があるわけです。10m²以内なら確認不要という例外は、防火・準防火地域には適用されません。「10m²以内ならどこでもセーフ」と思い込みがちですが、ここが落とし穴ですね。