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令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.61は、建築基準法の手続きに関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、建築確認・届出の基本(工作物の確認・除却届・増築の確認・大規模修繕の確認)を問うものです。なかでも引っかけの核心は防火・準防火地域での10m²以内の増築で、10m²以内なら確認不要という例外が使えない場合があることを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 高さ4mを超える広告塔は工作物として確認済証の交付が必要 |
| 2 | ○(正しい) | 床面積5m²の建築物の除却は、規模が小さく届出は不要 |
| 3 | ×(誤り) | 「10m²以内なら確認不要」は誤り→ 防火・準防火地域では10m²以内の例外が使えず確認が必要 |
| 4 | ○(正しい) | 木造3階建ての大規模の修繕は確認済証の交付が必要 |
選択肢3の「建築確認を受ける必要はない」という記述が誤りで、防火地域・準防火地域では10m²以内の増築でも建築確認が必要です。
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確かに増築部分が10m²以内なら建築確認を省ける例外があります。ですが、この例外が使えるのは防火地域・準防火地域の外だけなんです。
防火地域・準防火地域の中では、10m²以内でも必ず建築確認が必要になります。だから問題文の「確認を受ける必要はない」は誤りです。火災の危険が高い地域では小さな増築でも厳しく見るわけですね。
「10m²以内ならセーフ」だけでは引っかかります。防火・準防火地域という言葉が出たら例外は消える、と反応しましょう。
防火地域内で増築部分の床面積が10m²以内なら、建築確認は受けなくてよいか。
受ける必要があります。防火地域・準防火地域では、10m²以内の増築でも建築確認を省く例外は適用されません。
高さ4mを超える広告塔を築造する場合、建築確認は必要か。
必要です。高さ4mを超える広告塔は確認を要する工作物にあたり、確認済証の交付を受けなければなりません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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