けんせつる
軒の高さが9mを超える木造の工事監理って、二級建築士でもできるの?
この記事の要点
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.62は、建築基準法に関する問題です。四肢のうち誤っているものを選ぶ問いで、正解は選択肢4。
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.62は、特定行政庁の権限や工事監理者の資格を問う問題なんです。四肢択一で、誤っているものを選ぶ形式になっています。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 特定行政庁は施工者に対し、工事の施工状況の報告を求めることができる |
| 2 | ○(正しい) | 特定行政庁は敷地の維持保全について、所有者に指導・助言ができる |
| 3 | ○(正しい) | 延べ面積1,000m²超かつ階数2以上は、一級建築士の工事監理者を定める |
| 4 | ×(誤り) | 「二級建築士である工事監理者」→ 軒高9m超の木造は一級建築士でなければ工事監理できない |
選択肢4の「二級建築士である工事監理者を定める」という記述が誤りで、軒の高さが9mを超える木造建築物は一級建築士でなければ工事監理ができません。
この問題のテーマは、特定行政庁の権限と、工事監理者に必要な資格です。
前半は行政の権限、後半は建物の規模と建築士の級の関係が問われています。
とくに工事監理者は、建物が大きくなるほど高い級が求められます。数字と級の対応を覚えているかが分かれ目になりますね。
特定行政庁は、工事の施工者に対して施工状況の報告を求めることができます。
違反建築や危険な工事を見つけたとき、状況を確認するための権限なんです。行政が現場を監督する立場にあるわけですね。
選択肢1はこの権限どおりで、正しい記述になります。
敷地をそのまま放置すると保安上危険になったり、衛生上有害になるおそれがある場合があります。
こうしたとき特定行政庁は、所有者に対して敷地の維持保全について指導や助言ができます。命令ではなく、まず指導・助言という段階があるわけです。
選択肢2はこの扱いどおりで、正しい記述になります。
延べ面積が1,000m²を超え、かつ階数が2以上の建築物を新築する場合があります。
このような大規模な建物では、一級建築士である工事監理者を定めなければなりません。規模が大きいほど高い資格が必要になるんですね。
選択肢3はこの要件どおりで、正しい記述になります。
ここが今回の核心です。軒の高さが9mを超える木造建築物は、規模の大きい建物として扱われます。
この場合に必要なのは、二級建築士ではなく一級建築士である工事監理者です。記述では「二級建築士」となっているので誤りなんです。
例えば、軒高が10mある大きな木造倉庫を建てるなら、二級建築士では監理できません。建物の規模が一定を超えたら、一級建築士の出番になると考えるとよいでしょう。
木造は軒高9m超なら一級建築士 → 規模が大きいほど級が上がる
工事監理者の問題で「二級建築士」と書いてあったら、規模の数字をまず確認しましょうね。軒高9m超の木造は一級、と数字と級をセットで覚えておくと外しません。
軒の高さが9mを超える木造建築物は、二級建築士を工事監理者に定めればよいか。
いけません。軒の高さが9mを超える木造建築物は、一級建築士でなければ工事監理ができません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4
軒の高さが9mを超える木造建築物は、一級建築士でなければ工事監理ができないわけです。「二級建築士である工事監理者を定める」という記述は誤りです。規模の大きい建物ほど高い資格が必要、と素直に押さえておくと迷いませんね。