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令和6年度 1級建築施工管理技士 No.62を解説、建築基準法と工事監理者

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令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.62は、特定行政庁の権限や工事監理者の資格に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、建築基準法の手続きの基本(特定行政庁の報告徴収・指導助言・工事監理者の資格)を問うものです。なかでも引っかけの核心は軒高9m超の木造で必要な建築士の資格で、二級建築士か一級建築士かを規模に応じて正しく選べるかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 特定行政庁は施工者に対し、工事の施工状況の報告を求めることができる
2 ○(正しい) 特定行政庁は敷地の維持保全について、所有者に指導・助言ができる
3 ○(正しい) 延べ面積1,000m²超かつ階数2以上は、一級建築士の工事監理者を定める
4 ×(誤り) 「二級建築士」は誤り→ 軒高9m超の木造は一級建築士を工事監理者に定めなければならない

選択肢4の「二級建築士である工事監理者を定める」という記述が誤りで、軒の高さが9mを超える木造建築物は一級建築士を工事監理者に定めなければなりません。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

軒の高さが9mを超える木造建築物は、規模の大きい建物として扱われます。この場合に定めなければならないのは、二級建築士ではなく一級建築士である工事監理者です。

問題文は「二級建築士である工事監理者を定める」となっているため誤りなんです。建物の規模が一定を超えたら一級建築士の出番、というわけです。

工事監理者の問題で「二級建築士」と出たら、まず規模の数字を確認しましょう。

覚え方

  • 木造は軒高9m超なら一級建築士を工事監理者に定める
  • 延べ面積1,000m²超かつ階数2以上も一級建築士の工事監理者
  • 特定行政庁は施工者に施工状況の報告を求められる
  • 特定行政庁は敷地の維持保全を所有者に指導・助言できる

理解度チェック

Q.

軒の高さが9mを超える木造建築物は、二級建築士を工事監理者に定めればよいか。

いけません。軒の高さが9mを超える木造建築物は、一級建築士を工事監理者に定めなければなりません。

Q.

特定行政庁は、工事の施工者に対して施工状況の報告を求めることができるか。

できます。特定行政庁は、施工者や工事監理者などに対し、工事の施工状況の報告を求めることができます。敷地の維持保全について所有者に指導・助言できる点もあわせて押さえましょう。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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