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令和6年度 1級建築施工管理技士 No.48を解説、特定元方事業者の講ずべき措置

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令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、特定元方事業者が講ずべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生規則上で定められていないものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、特定元方事業者の措置(作業間の連絡調整・有機溶剤容器の集積箇所統一・仮設建設物の配置計画)と、各事業者の義務との切り分けを問うものです。なかでも引っかけの核心は雇入れ時の安全衛生教育を元方が自ら行う措置に含めてよいかで、現場全体の調整役と各社の自社管理を混同させる狙いです。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(定められていない記述)

各選択肢の正誤

選択肢 定めの有無 解説
1 定められている 関係請負人間および相互間の作業間の連絡・調整を随時行うことは元方の措置
2 定められている 有機溶剤等の容器の集積箇所を統一的に定め、関係請負人に周知させることは元方の措置
3 ×(定めなし) 雇入れ時の安全衛生教育は関係請負人の義務元方は教育への指導・援助を行う立場
4 定められている 作業用の仮設建設物の配置計画の作成を行うことは元方の措置

選択肢3は、雇入れ時教育を元方が自ら行うと読める点が誤りで、教育の主体は雇った関係請負人です。

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選択肢3のポイント(ここが定められていない)

新たに雇い入れた労働者への雇入れ時の安全衛生教育は、その労働者を雇った関係請負人(各事業者)の義務です。元方はこの教育に対する指導・援助を行う立場であって、自ら行う措置としては定められていません。

問題文は元方が雇入れ時教育を自ら行う措置と読める点が誤りなんです。判断の軸は「現場全体の調整・統一」か「各社が自社の労働者に負う管理」かを切り分けることですね。ここは混乱しやすいところです。

元方は現場全体のまとめ役、各社は自社の人の面倒を見る役、という対比で押さえておきましょう。

覚え方

  • 雇入れ時教育は各社(関係請負人)の義務。元方は指導・援助のみ
  • 元方の措置は現場全体の「調整・統一・配置」
  • 作業間の連絡調整・有機溶剤容器の集積箇所統一は元方の措置
  • 仮設建設物の配置計画作成も元方の措置

理解度チェック

Q.

関係請負人が新たに雇い入れた労働者への雇入れ時の安全衛生教育は、誰が行う義務か。

その労働者を雇った関係請負人の義務です。特定元方事業者は、この教育に対する指導および援助を行う立場であり、自ら行う措置としては定められていません。

Q.

作業間の連絡及び調整を随時行うことは、誰の措置として定められているか。

特定元方事業者の措置です。複数の関係請負人が混在する現場全体の連絡調整は、まとめ役である元方が担うためです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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