けんせつる
発注者と相互に交付していない打合せ記録って、保存しなくていいの?
この記事の要点
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、施工者が作成する工事の記録等に関する問題です。正解は選択肢1。
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、打合せ記録・施工体系図・完成図・設計図書に関する記録の保存規定を問う問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 打合せ記録は相互交付の有無に関わらず保存が必要。「交付していないものは保存しない」は誤り |
| 2 | ○(正しい) | 施工体系図: 目的物の引渡しをしたときから10年間保存する |
| 3 | ○(正しい) | 完成図: 目的物の引渡しをしたときから5年間保存する |
| 4 | ○(正しい) | 設計図書の訂正に至らない事項の協議結果も記録を整備することとした |
選択肢1の「相互に交付したものではないものは、保存しないこととした」という記述が誤りで、発注者との打合せ記録は相互交付の有無に関わらず保存が必要です。
建設業法では、建設工事に関する書類の適切な保存が求められています。
打合せ記録は、後日の紛争防止や工事内容の確認のために重要な書類です。相互に交付した書類はもちろん、一方的に作成した記録であっても保存する必要があります。
これが誤りを含む選択肢です。「相互に交付したものではないものは、保存しないこととした」という記述が誤りです。
発注者との打合せ記録は相互交付の有無に関わらず保存が必要です。
選択肢2の施工体系図は、目的物の引渡しから10年間(元請の特定建設業者)保存します。記述は正しいです。
選択肢3の完成図は、目的物の引渡しから5年間(元請の建設業者)保存します。記述は正しいです。
選択肢4の設計図書の訂正に至らない事項についても、協議結果の記録を整備することは適切です。記述は正しいです。
打合せ記録 → 相互交付していなくても保存が必要(保存の義務はある)
発注者との打合せ記録で相互に交付していないものは、保存しなくてよいか。
よくありません。相互に交付したかどうかに関わらず、発注者との打合せ記録は保存する必要があります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1
発注者との打合せ記録は、相互に交付した・していないに関わらず保存する必要があります。「相互に交付したものではないものは保存しないこととした」という記述は誤りです。建設業法では、施工者は発注者との協議・確認の記録を適切に保存することが求められます。