けんせつる
消火設備等の施設を設置する費用って、共通仮設費と現場管理費のどっちに入るの?
この記事の要点
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.20は、公共建築工事共通費積算基準における共通費の区分に関する問題です。正解は選択肢3。
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.20は、共通仮設費と現場管理費の区分を問う問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 現場事務所・下小屋に要する費用: 共通仮設費に含まれる |
| 2 | ○(正しい) | 共通的な工事用機械器具(測量機器・揚重機械器具等)に要する費用: 共通仮設費に含まれる |
| 3 | ×(誤り) | 消火設備等の施設の設置・隣接物等の養生: 共通仮設費に含まれる。「現場管理費」は誤り |
| 4 | ○(正しい) | 火災保険・工事保険の保険料: 現場管理費に含まれる |
選択肢3の「現場管理費に含まれる」という記述が誤りで、消火設備等の施設設置・隣接物の養生費用は共通仮設費に含まれます。
公共建築工事の共通費は、共通仮設費と現場管理費で区分されます。どちらに何が含まれるかを整理することが大切です。
共通仮設費は、工事を進めるために必要な仮設物の設置・撤去に関する費用です。現場管理費は、工事を管理・運営するための費用です。
選択肢1の現場事務所・下小屋に要する費用は共通仮設費に含まれます。記述は正しいです。
選択肢2の共通的な工事用機械器具(測量機器・揚重機械器具等)に要する費用は共通仮設費に含まれます。記述は正しいです。
これが誤りを含む選択肢です。「消火設備等の施設の設置・隣接物等の養生費用を現場管理費に含めた」という記述が誤りです。
消火設備等の施設の設置は、工事現場の安全を確保するための仮設設備です。これは工事を行う上での仮設的な施設であり、共通仮設費に区分されるのが正しい扱いです。隣接建物の養生工事も同様に共通仮設費に含まれます。
選択肢4の火災保険・工事保険の保険料は現場管理費に含まれます。記述は正しいです。
消火設備・養生は「工事の仮設」として共通仮設費、保険料は「工事の管理」として現場管理費と整理しましょう。
消火設備・養生 → 仮設的施設 → 共通仮設費 / 保険料 → 管理コスト → 現場管理費
消火設備等の施設の設置に要する費用は、共通仮設費と現場管理費のどちらに含まれるか。
共通仮設費に含まれます。現場管理費ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
消火設備等の施設の設置および隣接物等の養生に要する費用は、共通仮設費に含まれます。「現場管理費に含まれる」という記述は誤りです。仮設的な安全設備の設置費用は共通仮設費の区分です。