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令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.20は、共通仮設費と現場管理費の区分に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、工事費の費目区分(共通仮設費と現場管理費)を問うものです。なかでも引っかけの核心は消火設備の設置や隣接物の養生費用がどちらの区分かで、物として設ける仮設か運営の管理コストかで分けられるかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 現場事務所・下小屋に要する費用: 共通仮設費に含まれる |
| 2 | ○(正しい) | 共通的な工事用機械器具(測量機器・揚重機械器具等)に要する費用: 共通仮設費に含まれる |
| 3 | ×(誤り) | 消火設備等の施設の設置・隣接物等の養生: 共通仮設費に含まれる。「現場管理費」は誤り |
| 4 | ○(正しい) | 火災保険・工事保険の保険料: 現場管理費に含まれる |
選択肢3の「現場管理費に含まれる」という記述が誤りで、消火設備等の施設設置・隣接物の養生費用は共通仮設費に含まれます。
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消火設備等の施設の設置は、工事現場の安全を確保するための仮設的な施設です。隣接建物の養生も同じく仮設に伴う費用です。
これらは共通仮設費に区分されるのが正しい扱いなんです。問題文の「現場管理費に含まれる」は区分が違っており誤りです。
現場に物として設ける仮設は共通仮設費、運営にかかるコストは現場管理費、と押さえておきましょうね。ここは混乱しやすいところです。
消火設備等の施設の設置に要する費用は、共通仮設費と現場管理費のどちらに含まれるか。
共通仮設費に含まれます。現場管理費ではありません。
火災保険や工事保険の保険料は、どの費目に区分されるか。
現場管理費に区分されます。保険料は現場を運営・管理するためのコストであって、物として設ける仮設ではないからです。現場事務所や下小屋などの仮設施設は共通仮設費になります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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