けんせつる
自分の現場で出た産廃を、自社で運ぶだけでも許可が要るのかな?
この記事の要点
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.70は、廃棄物処理法に関する問題です。正解は選択肢2。排出事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、収集運搬業の許可は不要です。
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.70は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。なお、特別管理産業廃棄物を除くものとされています。
この問題では、4つの記述のうち、廃棄物処理法上で誤っているものを1つ選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 委託契約書等の書面を契約終了の日から5年間保存 |
| 2 | ×(誤り) | 自ら運搬する場合は収集運搬業の許可は不要 |
| 3 | ○(正しい) | 多量排出事業者は処理計画の実施状況を都道府県知事に報告 |
| 4 | ○(正しい) | 処理能力1日10m³超の汚泥乾燥処理施設の設置に知事の許可 |
選択肢2は、自ら運搬する場合に都道府県知事の許可が必要とした点が誤りで、排出事業者が自ら運搬する場合は収集運搬業の許可は不要ということです。
この問題では、産業廃棄物を「誰が」「どう扱うか」で必要な手続きが変わることを理解しているかが問われています。
見るべきポイントは「業として他人の廃棄物を扱うのか」という点です。
許可が要るのは、他人の産業廃棄物を業として収集運搬・処分する場合です。排出した本人が自分の廃棄物を運ぶのは「業」ではないので、許可の対象外なんです。
ザックリ言えば、自分のゴミを自分で運ぶのは許可不要、他人のゴミを商売で運ぶなら許可が要る、ということです。
委託契約書等の書面の保存期間が問われています。
事業者が産業廃棄物の運搬または処分を委託した場合、委託契約書および環境省令で定める書面を、契約の終了の日から5年間保存しなければなりません。
適正な委託を後から確認できるようにするための記録です。この記述は正しいということです。
委託の流れはマニフェスト制度とも結びついて管理されています。書面の保存はその一部ですね。
これが誤りを含む選択肢です。自ら運搬する場合の許可の要否を取り違えています。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、他人の産業廃棄物を業として運搬する者に必要なものです。
これに対して、排出した事業者が工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合は、収集運搬業の許可は不要です。
例えば、自社の現場で出たコンクリートがらを、自社の車で処分先まで運ぶだけなら許可は要りません。問題文の「自ら運搬する場合に許可を受けなければならない」という記述が誤りということです。
多量排出事業者の報告義務が問われています。
多量排出事業者は、その事業場に係る産業廃棄物の減量その他処理に関する計画の実施状況について、環境省令で定めるところにより都道府県知事に報告しなければなりません。
大量に排出する事業者には、計画とその実施を行政に報告する義務が課されています。この記述は正しいということです。
汚泥の乾燥処理施設の設置許可が問われています。
天日乾燥施設を除く汚泥の処理施設で、処理能力が1日当たり10m³を超える乾燥処理施設を設置する場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
一定規模以上の処理施設の設置には行政の許可が必要、という枠組みです。この記述は正しいということです。
この問題は「自ら運搬は許可不要、委託・施設設置は手続きあり」と整理すると間違えにくくなります。
許可が要るのは他人の廃棄物を業として扱う場合、というのが収集運搬業の許可の出発点です。
正解は選択肢2。排出事業者が自ら運搬=収集運搬業の許可は不要という流れでつなぐと、本番で迷わなくなるでしょう。
排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合、収集運搬業の許可は必要か。
不要です。許可が必要なのは他人の産業廃棄物を業として運搬する者です。
産業廃棄物の委託契約書等の書面は、いつから何年間保存するか。
契約の終了の日から5年間保存します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
産業廃棄物収集運搬業の許可は、他人の産廃を業として運ぶ人に必要なものなんです。排出した事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は許可が不要なわけです。自分の現場の廃材を自社で運ぶだけなのに許可が要ると思い込みやすいところですね。