けんせつる
現場代理人を置くとき、注文者の「承諾」っているんだっけ、それとも「通知」でいいんだっけ?
この記事の要点
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.65は、建設業法の請負契約に関する問題です。正解は選択肢4。現場代理人を置く場合は注文者への通知でよく、承諾を得る必要はありません。
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.65は、建設業法の請負契約に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 著しく不適当な下請負人の変更を請求できる(承諾を得て選定した者を除く) |
| 2 | ○(正しい) | 共同住宅の新築工事は方法を問わず一括下請負が禁止される |
| 3 | ○(正しい) | 遅延利息・違約金等の損害金に関する事項は書面に記載する |
| 4 | ×(誤り) | 現場代理人を置く場合は注文者への通知でよく、承諾は不要 |
選択肢4は「現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない」とした部分が誤りで、正しくは注文者への通知でよく、承諾を得る必要はありません。
この問題では、請負契約のなかで「承諾が必要なこと」と「通知でよいこと」を区別できているかが問われています。
現場代理人は、請負人の代わりに工事現場を取り仕切る立場の者です。
誰を現場代理人にするかは、請負人側の体制づくりの問題なんです。注文者の許可をもらう性質のものではありません。
そのため、現場代理人を置くときは注文者にその権限などを通知すればよく、注文者の承諾を得る必要はありません。ここは「承諾」という言葉に引っかかりやすいところですね。
注文者が、著しく不適当と認められる下請負人の変更を請求できるかという話です。
注文者は、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求できます。
ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りではありません。注文者自身が認めた相手だからですね。この記述は正しいということです。
共同住宅を新築する建設工事の一括下請負の話です。
一括下請負(丸投げ)は、原則として禁止されています。
とくに共同住宅を新築する建設工事については、注文者の承諾の有無や方法を問わず、一括して他人に請け負わせてはなりません。例外なく禁止されているわけです。この記述は正しいということです。関連して一括下請負の禁止もあわせて押さえておくとよいでしょう。
請負契約の書面に記載すべき事項の話です。
請負契約では、トラブルを防ぐために重要な事項を契約書面に記載しなければなりません。
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行があった場合の遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項も、書面に記載すべき事項に含まれます。この記述は正しいということです。
「請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない」という記述です。これが誤りを含む選択肢です。
現場代理人を置くこと自体は、請負人が決められることです。
請負人がしなければならないのは、現場代理人の権限に関する事項などを注文者に通知することなんです。
注文者の承諾を得る必要はありません。「通知」と「承諾」は法律上はっきり区別されていて、求められているのは通知のほうだ、ということです。
現場代理人は「請負人が決めて、注文者に通知」と覚えると間違えにくくなります。
選択肢に「承諾を得なければならない」と出てきたら、本当に承諾が必要な場面かを疑う癖をつけるとひっかかりません。
現場代理人を置く=注文者へ通知でよい。承諾は不要、という順番でつなぐと本番で迷わなくなるでしょう。
工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾は必要か。
必要ありません。請負人は現場代理人の権限等を注文者に通知すればよく、承諾を得る必要はありません。
共同住宅の新築工事の一括下請負は許されるか。
許されません。共同住宅の新築工事は、方法を問わず一括して他人に請け負わせてはなりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4
現場代理人を置くのは、請負人が自分の判断で決められる体制づくりなんです。だから注文者の許しはいりません。請負人がやるのは注文者への「通知」であって「承諾」を得ることではない、ここが引っかけということです。