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令和4年度 1級建築施工管理技士 No.69を解説、就業時の安全衛生教育

令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.69は、就業に当たっての措置に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 雇入れ時の安全衛生教育
  2. 危険・有害業務従事者への教育の努力義務
  3. 特別教育の科目の省略
  4. 新任作業主任者への教育

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

新たに職務に就く作業主任者への能力向上教育は努力義務(行うよう努める)で、必ず行わなければならないものではないんです。

選択肢4は新任作業主任者への教育を行わなければならないと義務づけていますが、これは努力義務のため誤り、正しくは行うよう努める(努力義務)わけです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 労働者を雇い入れたときは安全衛生教育を行わなければならない
2 ○(正しい) 危険・有害業務に就いている者への教育は努力義務
3 ○(正しい) 十分な知識・技能があれば特別教育の科目を省略できる
4 ×(誤り) 新任作業主任者への教育は努力義務行わなければならないは誤り

選択肢4は新たに職務に就く作業主任者への教育を行わなければならないと義務づけた点が誤りで、これは行うよう努める(努力義務)とされています。

選択肢4のポイント(ここが誤り)

安全衛生教育には、必ず行わなければならない義務のものと、行うよう努める努力義務のものがあります。文末が「〜しなければならない」か「〜努めなければならない」かで区別します。

雇入れ時の教育や、作業内容を変更したときの教育は義務です。一方、新たに職務に就いた作業主任者などへの能力向上のための教育は、行うよう努める(努力義務)とされています。問題文はこれを義務と書いている点が誤りです。

ザックリ言えば、新任作業主任者への教育は努力義務ということです。問題文は義務と言い切っているため誤りなんです。語尾の違いに注意しましょう。

覚え方

  • 新任作業主任者への教育は努力義務
  • 雇入れ時の教育は義務(必須)
  • 語尾「努めなければならない」は努力義務

一問一答

Q.

新たに職務に就いた作業主任者への教育は義務か努力義務か。

努力義務(行うよう努める)です。必ず行わなければならないものではありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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