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令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.69は、就業に当たっての措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものを選びます。
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この問題は、安全衛生教育の規定(雇入れ時教育、危険有害業務従事者への教育、特別教育の省略、新任作業主任者への教育)を問うものです。引っかけの核心は義務か努力義務かの区別で、新任作業主任者への教育を必須と書いていないかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 労働者を雇い入れたときは安全衛生教育を行わなければならない |
| 2 | ○(正しい) | 危険・有害業務に就いている者への教育は努力義務 |
| 3 | ○(正しい) | 十分な知識・技能があれば特別教育の科目を省略できる |
| 4 | ×(誤り) | 新任作業主任者への教育は努力義務。行わなければならないは誤り |
選択肢4は新たに職務に就く作業主任者への教育を行わなければならないと義務づけた点が誤りで、これは行うよう努める(努力義務)とされています。
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安全衛生教育には、必ず行わなければならない義務のものと、行うよう努める努力義務のものがあります。文末が「〜しなければならない」か「〜努めなければならない」かで区別します。
雇入れ時の教育や、作業内容を変更したときの教育は義務です。一方、新たに職務に就いた作業主任者などへの能力向上のための教育は、行うよう努める(努力義務)とされています。問題文はこれを義務と書いている点が誤りです。
問題文は義務と言い切っているため誤りなんです。語尾の違いに注意しましょう。新任作業主任者への教育は努力義務、と押さえておくとよいですね。
新たに職務に就いた作業主任者への教育は義務か努力義務か。
努力義務(行うよう努める)です。必ず行わなければならないものではありません。
労働者を雇い入れたときの安全衛生教育は、義務か努力義務か。
義務です。雇入れ時には、その業務に関する安全衛生教育を行わなければなりません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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