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令和3年度 1級建築施工管理技士 No.66を解説、元請負人の義務

令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66 は、元請負人の義務(建設業法)に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 前払金受領時の下請への配慮
  2. 出来形払い受領時の下請代金の支払期限
  3. 施工体制台帳の備付け要件
  4. 下請代金の支払期日の扱い

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

元請が出来形払いを受け取ったら、下請にはできるだけ早く支払う義務があるんです。

選択肢2は出来形相応の下請代金を支払いを受けた日から50日以内としていますが、正しくは1月(1か月)以内なので誤りです。正しくは支払いを受けた日から1月以内です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 前払金受領時は下請に着手費用の前払いへ配慮する
2 ×(誤り) 出来形払いの下請代金は1月以内に支払う。50日以内は誤り
3 ◯(正しい) 建築一式で下請総額が6000万円以上は施工体制台帳を備える
4 ◯(正しい) 支払期日が定められないときは引渡し申出日を支払期日とする

選択肢2のポイント(ここが誤り)

元請負人は、注文者から出来形部分に対する支払(出来形払い)を受けたときは、その工事を施工した下請負人に、出来形に相応する下請代金を支払わなければなりません。

その期限は、支払いを受けた日から1月以内で、かつできる限り短い期間内です。問題文の「50日以内」は期間が誤りです。

ザックリ言えば、出来形払いを受けたら下請には1月以内、ということです。下請完成物引渡しからの50日(別の規定)と混同しないようにしましょうね。

覚え方

  • 出来形払いの下請代金は1月以内(50日以内は誤り)
  • 建築一式で下請6000万円以上は施工体制台帳
  • 前払金受領時は下請へ配慮

一問一答

Q.

元請が出来形払いを受けたとき、下請代金はいつまでに支払うか。

支払いを受けた日から1月以内です。50日以内ではありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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