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令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66 は、元請負人の義務(建設業法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、前払金への配慮・下請代金の支払期限・施工体制台帳の備付け・支払期日の扱いという、元請負人が下請に対して負う義務を問うものです。引っかけの核心は出来形払いを受けた後に下請へ支払う期限で、別規定の50日と混同していないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 前払金受領時は下請に着手費用の前払いへ配慮する |
| 2 | ×(誤り) | 出来形払いの下請代金は1月以内に支払う。50日以内は誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 建築一式で下請総額が6000万円以上は施工体制台帳を備える |
| 4 | ◯(正しい) | 支払期日が定められないときは引渡し申出日を支払期日とする |
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元請負人は、注文者から出来形部分に対する支払(出来形払い)を受けたときは、その工事を施工した下請負人に、出来形に相応する下請代金を支払わなければなりません。
その期限は、支払いを受けた日から1月以内で、かつできる限り短い期間内です。元請が受け取った資金を下請へ早く回すことで、下請の資金繰りを守る趣旨なんです。
問題文は50日以内としており、期間が誤りです。これは下請の完成物引渡しから代金を支払うまでの別の50日の規定と混同しやすいので、ここと取り違えないようにしましょうね。
元請が出来形払いを受けたとき、下請代金はいつまでに支払うか。
支払いを受けた日から1月以内です。50日以内ではありません。
建築一式工事で施工体制台帳の備付けが必要になるのは、下請代金の総額がいくら以上のときか。
下請総額6000万円以上のときです(建築一式工事の場合)。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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