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令和3年度 1級建築施工管理技士 No.65を解説、建設工事の請負契約

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令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.65 は、建設工事の請負契約(建設業法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、契約書の記載事項・見積書の交付・設計図書への対応・監督員の設置という請負契約のルールを問うものです。引っかけの核心は監督員の権限を伝えるのは通知か承諾かで、必要な手続きを取り違えていないかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 契約書に紛争解決方法を記載しなければならない
2 ◯(正しい) 注文者の請求があれば契約成立前に見積書を交付する
3 ◯(正しい) 設計図書どおりに従わない理由があれば注文者に報告する
4 ×(誤り) 監督員の権限等は書面で通知すればよい。承諾を得るは誤り

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

注文者は、工事現場に監督員を置くことができます。その際は、監督員の権限の範囲や、請負人が監督員に意見を申し出る方法を、書面で請負人に通知します。

監督員を置くかどうかは注文者側が決められる事項なので、相手の同意は前提になりません。だから、必要なのは一方的に内容を伝える「通知」で足り、請負人の承諾は要らないわけです。

問題文は書面により請負人の承諾を得なければならないとしており、通知でよいところを承諾としている点が誤りです。

覚え方

  • 監督員の権限等は書面で通知(承諾は不要)
  • 契約書に紛争解決方法を記載
  • 見積書は契約成立前に交付

理解度チェック

Q.

注文者が監督員を置くとき、監督員の権限等について請負人の承諾は必要か。

不要です。書面による通知で足ります。

Q.

注文者から請求があったとき、請負人は見積書をいつ交付するか。

契約成立前に交付します。注文者が内容を確認して契約できるようにするためです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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