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令和3年度 1級建築施工管理技士 No.67を解説、労働基準法(年少者)

令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.67 は、労働基準法(年少者の就業)に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 足場の組立等の補助作業の就業可否
  2. 高さ5 m以上の墜落危険業務の制限
  3. 深夜業の制限
  4. 単独のクレーン玉掛けの制限

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

満18歳未満でも、危険の少ない補助作業ならできるものがあるんです。

選択肢1は満18歳未満を足場の組立等の地上・床上の補助作業に就かせてはならないとしていますが、地上・床上の補助作業は就かせてよいため誤りです。正しくは地上・床上の補助作業は可です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 足場の地上・床上の補助作業は就かせてよい就かせてはならないは誤り
2 ◯(正しい) 高さ5 m以上の墜落危険業務には就かせてはならない
3 ◯(正しい) 原則午後10時〜午前5時の深夜業に使用してはならない
4 ◯(正しい) 単独で行うクレーンの玉掛け業務に就かせてはならない

選択肢1のポイント(ここが誤り)

満18歳に満たない年少者は、足場の組立・解体・変更の作業のうち危険な高所の作業には就けません。ただし、地上または床上で行う補助作業(材料の受け渡しなど)は、危険が小さいため就かせることができます。

問題文は、地上・床上の補助作業まで一律に禁止としており、就かせてよいものを禁止としている点が誤りです。

ザックリ言えば、地上・床上の補助作業はOK、ということです。高所の作業は禁止、と区別しましょうね。

覚え方

  • 足場の地上・床上の補助作業は可(禁止は誤り)
  • 高さ5 m以上の墜落危険業務は禁止
  • 深夜業(22時〜5時)は原則禁止

一問一答

Q.

満18歳未満を、足場組立の地上・床上の補助作業に就かせてよいか。

就かせてよいです。一律に禁止されてはいません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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