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令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.63 は、防火区画(建築基準法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、竪穴区画の免除・無窓居室の構造規定・面積区画・界壁貫通部の処理といった防火に関する規定を問うものです。引っかけの核心は無窓の事務室に主要構造部の規定が当然にかかるかで、規定の適用条件を広げすぎていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 準耐火構造で階数3以下・200 m²内の戸建住宅の階段は竪穴区画免除 |
| 2 | ×(誤り) | 無窓の事務室の主要構造部の規定の前提が不適切。この記述は誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 11階以上で各階100 m²超は100 m²内ごとに区画する |
| 4 | ◯(正しい) | 界壁貫通の給水管まわりは不燃材料で埋める |
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窓その他の開口部を有しない居室について、主要構造部を準耐火構造とするか不燃材料で造ることを求める規定があります。火災時に避難や排煙が難しい無窓居室への安全対策です。
ただし、この規定には対象となる居室や床面積などの条件があり、すべての無窓の事務室に一律にかかるものではありません。窓がないというだけで当然に適用されるわけではないんです。
問題文は、無窓の事務室一般にこの規定が当然にかかるかのように述べており、適用範囲を誤って広げている点が誤りです。条文の適用条件は公式の問題文と条文で確認しておきましょうね。
無窓の事務室には、主要構造部を準耐火構造等とする規定が一律にかかるか。
一律にはかかりません。適用条件があり、本肢はその前提が誤っています。
11階以上の階で各階の床面積が大きい場合、防火区画はどのくらいの面積ごとに行うか。
原則として100 m²以内ごとに区画します(仕上げや内装の条件で緩和される場合があります)。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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