令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.62 は、建築基準法の規定に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 自動車車庫の面積は延べ面積の1/5まで容積率に不算入 |
| 2 | ×(誤り) | 軒高9 m超の木造は一級建築士が工事監理者。二級建築士は誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 保存建築物には特定行政庁の指定で規定が不適用となる |
| 4 | ◯(正しい) | 既存不適格建築物には改正後の規定は適用されない |
建築士法では、建物の規模・用途によって設計・工事監理を行える建築士の資格が決まっています。木造で軒の高さが9 mを超えるような大規模なものは、一級建築士でなければ設計・工事監理ができません。
二級建築士では扱える規模を超えています。問題文は二級建築士を工事監理者にできるとしている点が誤りです。
ザックリ言えば、軒高9 m超の木造は一級建築士、ということです。
軒の高さが9 mを超える木造建築物の工事監理者は、二級建築士でよいか。
いけません。一級建築士でなければなりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
大きな木造建築物の工事監理は、二級建築士では扱えない規模があるんです。
選択肢2は軒高9 m超の木造で二級建築士を工事監理者にできるとしていますが、この規模は一級建築士でなければならないため誤りです。正しくは軒高9 m超の木造は一級建築士です。