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令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.62 は、建築基準法の規定に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、容積率の不算入・工事監理者の資格・規定の不適用といった建築基準法と建築士法の手続きを問うものです。引っかけの核心は大規模な木造で工事監理ができる建築士の資格で、規模に応じた一級・二級の区分を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 自動車車庫の面積は延べ面積の1/5まで容積率に不算入 |
| 2 | ×(誤り) | 軒高9 m超の木造は一級建築士が工事監理者。二級建築士は誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 保存建築物には特定行政庁の指定で規定が不適用となる |
| 4 | ◯(正しい) | 既存不適格建築物には改正後の規定は適用されない |
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建築士法では、建物の規模・用途によって設計・工事監理を行う建築士の資格が決められています。木造で軒の高さが9 mを超えるような大規模なものは、一級建築士でなければ設計・工事監理を行ってはなりません。
規模が大きいほど構造や防火の判断が高度になるため、上位資格にゆだねる仕組みです。二級建築士が扱える範囲は、この規模より小さいものに限られます。
問題文は二級建築士を工事監理者にできるとしており、一級建築士でなければならない規模を取り違えている点が誤りです。
軒の高さが9 mを超える木造建築物の工事監理者は、二級建築士でよいか。
いけません。一級建築士でなければなりません。
建築物に附属する自動車車庫は、どこまで容積率の算定から除けるか。
延べ面積の1/5を限度に容積率に算入しません。これを超える部分は算入します。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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