令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.80 は、建設リサイクル法上、分別解体等が必要な工事に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、該当しないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 増築で床面積500m²の工事は対象(新築・増築は500m²以上) |
| 2 | ×(誤り) | 修繕は請負1億円以上が基準(8,000万円は基準未満で該当しない) |
| 3 | ◯(正しい) | 解体で床面積80m²の工事は対象(解体は80m²以上) |
| 4 | ◯(正しい) | 擁壁の解体で請負500万円の工事は対象(その他工作物は500万円以上) |
分別解体等の義務は、工事の種類ごとに規模のしきい値が違います。
新築・増築は床面積500m²以上、解体は床面積80m²以上、修繕・模様替は請負代金1億円以上が基準です。
設問2の大規模修繕は請負8,000万円で、修繕の基準1億円に届きません。だから分別解体等の義務には該当しないわけです。ザックリ言えば、修繕は1億円から、8,000万円は対象外ということです。
建設リサイクル法で修繕・模様替工事が分別解体等の対象となる請負代金の基準はいくらか。
1億円以上です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが該当しない工事)
建設リサイクル法では、工事の種類ごとに分別解体等が義務づけられる規模基準が定められています。新築・増築は床面積500 m²以上、解体は床面積80 m²以上、修繕・模様替(リフォーム等)は請負代金1億円以上です。
選択肢2は大規模な修繕工事で請負代金8,000万円のものを対象としていますが、修繕の基準は1億円以上なので、これは基準未満で該当しません。よってこれが「該当しないもの」です。