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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.80は、建設リサイクル法上、分別解体等が必要となる工事に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、該当しないものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、分別解体等が義務づけられる規模基準を問うものです。引っかけの核心は工事の種類ごとに基準が違うことで、新築・増築は床面積、解体は床面積、修繕・模様替は請負代金で判定する点を取り違えていないかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(分別解体等に該当しない工事)
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(該当) | 増築で床面積500m²は新築・増築の基準500m²以上を満たし対象 |
| 2 | ×(非該当) | 修繕の基準は請負1億円以上。8,000万円は基準未満で該当しない |
| 3 | ◯(該当) | 解体で床面積80m²は解体の基準80m²以上を満たし対象 |
| 4 | ◯(該当) | 擁壁の解体で請負500万円はその他工作物の基準500万円以上を満たし対象 |
選択肢2は請負8,000万円の修繕工事ですが、修繕・模様替の基準は1億円以上のため基準未満で、分別解体等に該当しません。
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分別解体等が義務づけられるかどうかは、工事の種類ごとに判定の基準が違います。床面積で見るものと、請負代金で見るものがあります。
新築・増築は床面積500m²以上、解体は床面積80m²以上、修繕・模様替は請負代金1億円以上、その他の工作物に関する工事は請負代金500万円以上が基準です。
選択肢2の大規模修繕は請負8,000万円で、修繕の基準である1億円に届きません。そのため分別解体等の義務には該当しないわけです。
規模が大きく見えても、修繕は1億円に届かなければ対象外です。これが「該当しないもの」として正解になります。
建設リサイクル法で、修繕・模様替工事が分別解体等の対象となる請負代金の基準はいくらか。
請負代金1億円以上です。8,000万円では基準未満で対象外です。
解体工事が分別解体等の対象となる床面積の基準はいくらか。
床面積80m²以上です。新築・増築の500m²以上とは基準が異なります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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