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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.81は、騒音規制法上の特定建設作業の実施の届出に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、どの作業が特定建設作業として届出の対象になるか(さく岩機・空気圧縮機・ブルドーザー・バックホウ)を問うものです。引っかけの核心はさく岩機の作業地点が広く移動する場合の除外で、1日の地点間距離が50mを超えると対象外になる点を押さえているかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | さく岩機は1日の地点間距離が50m超なら対象外。「届出が必要」は誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 定格出力15kW以上の空気圧縮機の作業は対象で、正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 定格出力40kW以上のブルドーザーの作業は対象で、正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 定格出力80kW以上のバックホウの作業は対象で、正しい |
選択肢1は地点間距離が50mを超えるさく岩機作業を届出が必要としていますが、この場合は特定建設作業に該当せず届出不要のため誤りです。
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特定建設作業は、騒音の大きい一定の機械を使う作業を対象とし、開始前に届出が求められます。近隣への騒音被害を抑えるための仕組みです。
ただし、さく岩機を使う作業には例外があります。1日のうちで作業地点が連続的に移動し、その地点間の距離が50mを超える場合です。
このような作業は、1か所に長くとどまらず、同じ場所で騒音が続くわけではないため、特定建設作業から除外されます。だから届出は不要なんです。
問題文は50mを超えて移動するさく岩機作業を届出が必要としており誤りです。50m超で移動する場合は特定建設作業に該当せず届出不要です。
さく岩機の作業で1日の作業地点間距離が50mを超える場合、特定建設作業に該当するか。
該当しません。連続的に移動する作業として除外され、届出は不要です。
空気圧縮機の作業が特定建設作業として届出の対象となるのは、定格出力がいくら以上のときか。
定格出力15kW以上のときです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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