ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 1級建築施工管理技士
  4. 令和2年
  5. > No.79 労働者の就業に当たっての措置

令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.79を解説、労働者の就業に当たっての措置

令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.79 は、労働者の就業に当たっての措置に関する問題です(労働安全衛生法)。

この問題では、4つの記述のうち、正しいものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 雇入れ時教育の省略
  2. 就業制限業務での免許証の写し携帯
  3. 元方安全衛生管理者と下請労働者の教育
  4. 作業主任者への職長教育

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが正しい記述)

雇入れ時の安全衛生教育は、その業務に関し十分な知識・技能を有していると認められる労働者については、当該事項について省略できると定められています。これが正しい記述なんです。

選択肢1はこの内容で正しい記述です。他の3つは、免許証の「写し」携帯や、教育を行う主体・対象を取り違えており誤りです。なお就業制限業務では免許証の原本(写しではない)を携帯します。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 十分な知識・技能を有する者は雇入れ時教育の当該事項を省略できる
2 ×(誤り) 就業制限業務では免許証等の原本を携帯する(写しは誤り)
3 ×(誤り) 下請労働者の雇入れ時教育はその雇用事業者が行う(元方管理者ではない)
4 ×(誤り) 職長教育の対象は作業主任者を要する作業を除く(取り違え)

選択肢1のポイント(ここが誤り)

雇入れ時の安全衛生教育は、新たに雇い入れた労働者に行うのが原則です。

ただし、その業務に関して十分な知識と技能を持つと認められる人については、その事項についての教育を省略できます。経験者にまで一律に教育する必要はないわけです。

選択肢1はこの規定どおりで正しい記述です。ザックリ言えば、知識・技能が十分なら雇入れ時教育を省略できる、ということです。

覚え方

  • 十分な知識・技能があれば雇入れ時教育を省略できる
  • 就業制限業務は免許証の原本を携帯
  • 下請労働者の教育は雇用事業者が行う

一問一答

Q.

十分な知識・技能を有する労働者の雇入れ時教育は省略できるか。

できます。当該事項について省略できます。

令和2年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

▼令和2年 1級建築施工管理技士▼

▼他の年度▼

▼他の試験▼

▼カテゴリ一覧▼

Topへ >>