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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.79は、労働安全衛生法の労働者の就業に当たっての措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、正しいものを選びます。
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この問題は、就業時の安全衛生措置の基本(雇入れ時教育・就業制限業務での免許証携帯・教育を行う主体・職長教育の対象)を問うものです。引っかけの核心は雇入れ時教育を省略できる場合で、十分な知識・技能がある者は当該事項を省略できる点を押さえているかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(正しい記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | ◯(正しい) | 十分な知識・技能を有する者は雇入れ時教育の当該事項を省略でき、正しい |
| 2 | ×(誤り) | 就業制限業務では免許証等の原本を携帯する。「写しの携帯でよい」は誤り | |
| 3 | ×(誤り) | 下請労働者の雇入れ時教育はその雇用事業者が行う。「元方安全衛生管理者が行う」は誤り | |
| 4 | ×(誤り) | 職長教育の対象に作業主任者を選任する作業は含まない。対象の取り違えで誤り |
正しいのは選択肢1で、十分な知識・技能を有する者は雇入れ時教育の当該事項を省略できると定められています。残る3つは、写しの携帯や教育を行う主体・対象の取り違えで誤りです。
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雇入れ時の安全衛生教育は、新たに雇い入れた労働者に対して、従事する業務の安全衛生について行うのが原則です。
ただし、その業務に関して十分な知識と技能を持っていると認められる労働者については、その事項に関する教育を省略できると定められています。
すでに経験を積んでいる人にまで、同じ内容を一律に教え直す必要はないためです。能力がある人について手続きを軽くしてよいという許可の規定です。
選択肢1はこの規定どおりで、正しい記述です。十分な知識・技能があれば雇入れ時教育の当該事項を省略できるんです。
十分な知識・技能を有する労働者について、雇入れ時教育は省略できるか。
できます。当該事項について教育を省略できると定められています。
就業制限業務に従事するとき、作業者は免許証等をどのように携帯するか。
免許証等の原本を携帯します。写しの携帯では足りません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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