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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.74は、建設業法の建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、建設業の許可の基本(専任技術者・知事許可と大臣許可の区分・特定建設業の対象業種と下請総額)を問うものです。引っかけの核心は複数都道府県に営業所を置くときの許可者で、知事許可と大臣許可を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 10年以上の実務経験者を一般建設業の専任技術者にでき、正しい |
| 2 | ×(誤り) | 複数都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣の許可。「各知事許可」は誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 建築一式以外の工事業者でも特定建設業の許可を受けられ、正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 特定建設業は一定額以上の下請契約を結ぶ場合に必要で、正しい |
選択肢2は複数都道府県に営業所を置く場合に各都道府県知事の許可を受けるとしていますが、この場合は国土交通大臣の許可が必要で誤りです。
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建設業の許可は、営業所を置く区域の広がりによって、知事許可か大臣許可かが決まります。
営業所が1つの都道府県内だけにある場合は、その都道府県知事の許可です。一方、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合は、国土交通大臣の許可になります。
複数県に営業所があるからといって、それぞれの知事の許可を別々に受けるわけではないんです。窓口が複数の都道府県にまたがるので、国が一括して許可する仕組みです。
問題文は複数都道府県に営業所を置くのに各知事の許可を受けるとしており誤りです。正しくは国土交通大臣の許可なんです。
2以上の都道府県に営業所を設ける場合、必要な許可は何か。
国土交通大臣の許可です。各都道府県知事の許可を別々に受けるのではありません。
1つの都道府県内だけに営業所がある場合の許可者は誰か。
その都道府県の知事です。営業所の置き方で大臣許可と知事許可が分かれます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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