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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.73は、建築基準法の避難施設等に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、避難施設の基本(非常用照明・2以上の直通階段・屋外出口の戸・非常用昇降機)を問うものです。引っかけの核心は非常用照明の適用除外で、学校が対象外であることを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 学校は非常用照明の適用除外。「設置義務あり」は誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 避難階以外に客席等がある集会場は2以上の直通階段が必要で、正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 映画館の客用屋外出口の戸は内開きにしてはならず、正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 高さ31mを超える建築物には原則非常用昇降機が必要で、正しい |
選択肢1は小学校にも非常用照明の設置義務があるとしていますが、学校は適用除外のため誤りです。
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非常用の照明装置は、停電時でも避難経路を照らして安全に逃げられるようにするための設備です。多くの用途で設置が義務づけられます。
ただし学校等(小学校・中学校・高校など)は、この設置義務の適用除外とされています。昼間の使用が中心で、利用者が建物の経路を把握しているといった事情があるためです。
そのため、小学校に非常用照明を設置する義務は原則ありません。
問題文は適用除外の学校に設置義務があるとしており誤りです。学校は非常用照明の適用除外なんです。
小学校に非常用の照明装置を設ける義務はあるか。
原則ありません。学校等は非常用照明の適用除外とされています。
非常用昇降機の設置が原則として必要になるのは、高さがいくらを超える建築物か。
高さ31mを超える建築物です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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