令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.73 は、避難施設等に関する問題です(建築基準法)。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 小学校は非常用照明の適用除外(設置義務ありは誤り) |
| 2 | ◯(正しい) | 避難階以外に集会室がある集会場は2以上の直通階段を設ける |
| 3 | ◯(正しい) | 映画館の客用の屋外出口の戸は内開きとしてはならない |
| 4 | ◯(正しい) | 高さ31mを超える建築物には原則非常用昇降機を設ける |
非常用照明は、停電時の避難を助けるための設備で、多くの用途に義務づけられます。
ただし学校(小学校・中学校・高校など)は、昼間使用が中心で避難経路を把握しやすいなどの理由から、適用除外とされています。
設問1は、適用除外の学校に設置義務があるとしており、誤りです。ザックリ言えば、学校は非常用照明が要らない、ということです。
小学校に非常用の照明装置を設ける義務はあるか。
ありません。学校は適用除外です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
非常用の照明装置は、不特定多数や就寝を伴う用途などに義務づけられますが、学校(小学校等)は適用除外とされています。だから小学校に非常用照明は原則不要なんです。
選択肢1は小学校に非常用照明を設けなければならないとしていますが、これは誤りです。学校は非常用照明の設置義務の適用除外です。