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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.75を解説、請負契約

令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.75 は、建設工事の請負契約に関する問題です(建設業法)。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 不適当な下請負人の変更請求
  2. 見積期間の確保
  3. 工程細目等を定める際の意見聴取
  4. 現場代理人の通知方法

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

元請負人が、請け負った工事を施工するために工程の細目や作業方法等を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければなりません。注文者の意見ではないんです。

選択肢3は元請負人が工程細目等を定める際に注文者の意見をきくとしていますが、これは誤りです。きくべきは下請負人の意見です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 注文者は著しく不適当な下請負人の変更を請求できる
2 ◯(正しい) 予定価格5,000万円以上は原則15日以上の見積期間を設ける
3 ×(誤り) 元請負人は工程細目等を定める際下請負人の意見をきく(注文者は誤り)
4 ◯(正しい) 現場代理人に関する事項は注文者の承諾を得て電子的方法で通知できる

選択肢3のポイント(ここが誤り)

元請負人は、現場で実際に作業する下請負人の事情を踏まえて工程を組む必要があります。

だから工程の細目や作業方法を定めるときは、あらかじめ下請負人の意見をきくことが求められます。注文者ではなく、実際に施工する下請の声を聞くわけです。

設問3は意見をきく相手を注文者としており、誤りです。ザックリ言えば、工程細目は下請の意見を聞く、ということです。

覚え方

  • 工程細目等は下請負人の意見をきく(注文者ではない)
  • 見積期間は5,000万円以上で15日以上
  • 不適当な下請は変更請求できる

一問一答

Q.

元請負人が工程の細目を定めるとき、あらかじめ意見をきくのは誰か。

下請負人です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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