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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.75は、建設業法の建設工事の請負契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、請負契約をめぐる元請・下請・注文者の関係(不適当な下請負人の変更請求・見積期間・工程細目を定める際の意見聴取・通知方法)を問うものです。引っかけの核心は工程細目を定める際に意見をきく相手で、注文者と下請負人を取り違えていないかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 注文者は著しく不適当な下請負人の変更を請求でき、正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 予定価格が高いほど長い見積期間を設けると規定され、正しい |
| 3 | ×(誤り) | 工程細目等を定める際は下請負人の意見をきく。「注文者の意見」は誤り |
| 4 | ◯(正しい) | 現場代理人に関する事項は相手方の承諾を得て電子的方法で通知でき、正しい |
選択肢3は意見をきく相手を注文者としていますが、正しくは実際に施工する下請負人の意見をきく必要があり誤りです。
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元請負人は、現場で実際に作業する下請負人の段取りや能力を踏まえて工程を組む必要があります。机上だけで決めると、現場と食い違って工程が回らなくなるためです。
そのため、請け負った工事を施工するために工程の細目や作業方法等を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならないと定められています。
ここで意見をきく相手は、注文者ではなく下請負人です。実際に手を動かす立場の声を反映させることが目的なんです。
問題文は意見をきく相手を注文者としており誤りです。正しくは下請負人の意見をきく必要があります。
元請負人が工程の細目や作業方法を定めるとき、あらかじめ意見をきくのは誰か。
下請負人です。実際に施工する立場の意見を反映させるためです。
著しく不適当と認められる下請負人について、注文者は何ができるか。
その下請負人の変更を請求することができます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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