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令和元年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.70は、有機溶剤業務の措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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有機溶剤中毒予防規則で定める措置(作業環境測定、健康診断、局所排気装置の検査)の頻度を問う問題です。引っかけの核心は局所排気装置の定期自主検査の頻度で、6月ごとの測定・健診の頻度と混同させる記述になっています。「測定・健診は6月、装置の自主検査は1年」という区別ができるかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 有機溶剤の作業環境測定は6月以内ごとに1回行うので正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 健康診断は雇入れ・配置換えの際と6月以内ごとに1回行うので正しい |
| 3 | ×(誤り) | 局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回。検査の頻度・対象を取り違えており誤り |
| 4 | ◯(正しい) | 局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回とするので正しい |
選択肢3は局所排気装置の検査の頻度と対象を取り違えており誤りで、定期自主検査は1年以内ごとに1回行います。
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有機溶剤は揮発した蒸気を吸い込むと中毒を起こす危険があります。そこで有機溶剤中毒予防規則では、空気中の濃度を測る作業環境測定、働く人の健康診断、蒸気を吸い出す局所排気装置の検査が義務づけられています。
頻度を整理すると、作業環境測定と健康診断は6月以内ごとに1回、局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回です。装置の検査は測定や健診より間隔が長いのが特徴です。
選択肢3は局所排気装置の検査について、頻度や検査の対象を取り違えた記述になっています。正しくは定期自主検査を1年以内ごとに1回行うのであって、ここが誤っている記述なんです。
有機溶剤の局所排気装置の定期自主検査は、どのくらいの頻度で行うか。
1年以内ごとに1回です。6月以内ごとの作業環境測定・健康診断と頻度が異なる点に注意します。
有機溶剤の作業環境測定と健康診断は、それぞれどのくらいの頻度か。
どちらも6月以内ごとに1回です。健康診断はこれに加えて、雇入れや配置換えの際にも行います。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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