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令和元年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.71は、建築基準法の用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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建築基準法の基本用語(特殊建築物、主要構造部、建築物、居室)の定義を問う問題です。引っかけの核心は事務所が特殊建築物に当たるかで、特殊建築物に含まれない用途を含めて書かれています。特殊建築物がどんな用途を指すかを押さえているかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 事務所は特殊建築物ではない。特殊建築物に含めるのは誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 屋根は壁・柱・床・はり・階段などとともに主要構造部なので正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 建築物に附属する門・塀は建築物に含まれるので正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 人が継続的に使用する百貨店の売場は居室にあたるので正しい |
選択肢1が事務所を特殊建築物としているのが誤りで、事務所は特殊建築物に含まれません。
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特殊建築物とは、火災や避難の面で特に注意が必要な用途の建築物のことです。多くの人が集まったり、就寝したり、火気や危険物を扱ったりする用途が当たります。
建築基準法では、劇場・映画館・病院・ホテル・共同住宅・百貨店・倉庫・工場などが特殊建築物として例示されています。これらは不特定多数や逃げ遅れやすい人が利用するため、防火や避難の規制が一般の建物より厳しくなります。
一方、事務所は主に決まった従業員が日中に使う用途で、こうした特別な危険性が低いため特殊建築物には含まれません。選択肢1は事務所を特殊建築物としていますが、これは誤りで、ここが誤っている記述なんです。
事務所は建築基準法上の特殊建築物にあたるか。
あたりません。特殊建築物は劇場・百貨店・病院・共同住宅など、避難や防火で特に注意を要する用途を指します。
建築物に附属する塀は、建築基準法上どう扱われるか。
建築物に含まれます。門や塀など建築物に附属する工作物も建築物として扱われます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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