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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76は、工事現場に置く技術者に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、現場に置く技術者の制度(専任が必要な工事・下請の主任技術者・近接工事の兼任・監理技術者講習)を問うものです。引っかけの核心は技術者の専任が必要になる建築一式工事の請負代金の基準額で、建築一式とそれ以外の金額基準を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 専任が必要な建築一式工事は所定の基準額以上(条件の記述が誤り) |
| 2 | ◯(正しい) | 下請業者は下請代金にかかわらず主任技術者を置く |
| 3 | ◯(正しい) | 近接した同種工事は同一の専任主任技術者が管理できる |
| 4 | ◯(正しい) | 専任監理技術者は前年以内の国土交通大臣登録講習を受講で正しい |
選択肢1は専任が必要になる請負代金の基準額の扱いが規定と合っておらず誤りで、建築一式工事の専任基準額は本肢の金額より高い額です。
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公共性のある工作物に関する重要な工事で、請負代金が一定額以上のものは、現場に置く主任技術者・監理技術者をその現場に専任で配置しなければなりません。専任とは、他の現場と掛け持ちせず、その現場に専念することです。
この専任が必要になる請負代金の基準額は、建築一式工事とそれ以外の工事で水準が分かれています。建築一式工事は規模が大きくなりやすいため、専任が必要になる基準額もそれ以外の工事より高く設定されているんです。
問題文は事務所の建築一式工事を比較的低い請負代金で専任が必要としていますが、建築一式工事の専任基準額はそれより高く、本肢の金額・条件では規定と一致せず誤りです。建築一式と一般の工事の基準額を取り違えさせる引っかけになっています。
なお下請業者が下請代金にかかわらず主任技術者を置くこと、近接した同種の工事を同一の専任主任技術者が管理できる場合があること、専任の監理技術者が一定期間内の講習を受講することは、いずれも正しい記述です。
工事現場の技術者を専任とするのはどのような工事か。
公共性のある重要な工事で、請負代金が基準額以上のものです。基準額は建築一式工事とそれ以外で水準が分かれます。
下請業者は、下請代金の額によっては主任技術者を置かなくてよいか。
金額にかかわらず主任技術者を置かなければなりません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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