ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 1級建築施工管理技士
  4. 平成30年
  5. > No.76 工事現場に置く技術者

平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76を解説、工事現場に置く技術者

平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76 は、工事現場に置く技術者 に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 5,000万円の建築一式の技術者専任
  2. 下請の主任技術者
  3. 近接工事の専任主任技術者
  4. 監理技術者講習

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

工事現場の技術者を専任としなければならないのは、公共性のある重要な工事で請負代金が一定額以上の場合なんです。

選択肢1は、請負代金5,000万円の事務所の建築一式工事で技術者を専任としなければならないとしていますが、本問ではこの記述が誤りとされています。専任が必要な建築一式工事は請負代金が所定額(より高い基準額)以上の場合で、本肢の金額・条件が規定と一致しないんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 専任が必要な建築一式工事は所定の基準額以上(条件の記述が誤り)
2 ◯(正しい) 下請業者は下請代金にかかわらず主任技術者を置く
3 ◯(正しい) 近接した同種工事は同一の専任主任技術者が管理できる
4 ◯(正しい) 専任監理技術者は前年以内の国土交通大臣登録講習を受講

選択肢1のポイント(ここが誤り)

公共性のある重要な工事で請負代金が一定額以上のものは、技術者を専任にする必要があります。

建築一式工事の専任が必要な基準額は事務所工事の本肢の金額・条件とは一致しません。

ザックリ言えば、専任は所定の基準額以上の重要工事、ということです。

覚え方

  • 技術者の専任は所定の基準額以上の重要工事
  • 下請も主任技術者は必要
  • 監理技術者は前年以内の講習受講

一問一答

Q.

工事現場の技術者を専任とするのはどんな工事か。

公共性のある重要な工事で、請負代金が所定額以上のものです。

平成30年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

Topへ >>