平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.75 は、請負契約(建設業法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 現場代理人に関する事項は注文者の承諾を得て情報通信技術で通知できる |
| 2 | ◯(正しい) | 建築一式で下請総額6,000万円以上は施工体制台帳を備え発注者の閲覧に供する |
| 3 | ×(誤り) | あらかじめ承諾した下請負人は変更請求できない |
| 4 | ◯(正しい) | 予定価格5,000万円以上の随意契約は原則15日以上の見積期間 |
注文者は、著しく不適当な下請負人がいるとき変更を請求できます。
ただし、注文者自身があらかじめ承諾して選定した下請負人については、変更を請求できません。
ザックリ言えば、自分が選んだ下請は変更請求できない、ということです。
注文者があらかじめ承諾した下請負人の変更を請求できるか。
できません。承諾していない下請負人についてのみ変更を請求できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
注文者が下請負人の変更を請求できるのは、注文者があらかじめ承諾していない下請負人の場合なんです。
選択肢3は、あらかじめ注文者の承諾を得て選定した下請負人であっても変更を請求できるとしていますが、これは誤りです。注文者があらかじめ承諾した下請負人については変更を請求できないんです。