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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.75は、建設業法の請負契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建設業法の請負契約のルール(現場代理人の通知・施工体制台帳・不適当な下請負人の変更請求・見積期間)を問うものです。引っかけの核心は注文者があらかじめ承諾して選んだ下請負人にも変更請求できるかで、変更請求できる相手の範囲を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 現場代理人に関する事項は注文者の承諾を得て情報通信技術で通知できる |
| 2 | ◯(正しい) | 建築一式で下請総額6,000万円以上は施工体制台帳を備え発注者の閲覧に供する |
| 3 | ×(誤り) | あらかじめ承諾した下請負人は変更請求できない |
| 4 | ◯(正しい) | 予定価格5,000万円以上の随意契約は原則15日以上の見積期間で正しい |
選択肢3のあらかじめ承諾した下請負人も変更請求できるという記述が誤りで、注文者が承諾していない下請負人についてのみ変更を請求できます。
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建設業法では、請負人が選んだ下請負人が工事の施工に著しく不適当なとき、注文者はその下請負人の変更を請求できる仕組みがあります。
ただし、この変更請求ができるのは注文者があらかじめ承諾していない下請負人に限られます。なぜかというと、注文者自身が事前に「この業者でよい」と承諾して選定に関わった下請負人については、後からその選択を覆して変更を求めるのは筋が通らないからなんです。
問題文はあらかじめ注文者の承諾を得て選定した下請負人であっても変更を請求できるとしていますが、承諾済みの下請負人は変更請求の対象外であり誤りです。承諾の有無で扱いが変わる点を見落とさせる引っかけになっています。
なお施工体制台帳の備置き、現場代理人に関する事項を承諾のうえ情報通信技術で通知できること、見積期間の確保は、いずれも正しい記述です。
注文者があらかじめ承諾した下請負人の変更を請求できるか。
できません。変更を請求できるのは、注文者があらかじめ承諾していない下請負人に限られます。
注文者が下請負人の変更を請求できるのはどのような場合か。
あらかじめ承諾していない下請負人が、工事の施工に著しく不適当なときです。
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※ この記事の確認日:2026年6月
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