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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.77は、労働契約(労働基準法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、労働基準法の労働契約のルール(基準に達しない契約・契約期間の上限・解雇制限・退職時の証明書)を問うものです。引っかけの核心は業務災害による解雇制限に例外があるかどうかで、原則だけを覚えて例外を見落としていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 基準に達しない労働契約はその部分が無効で法定基準が適用される |
| 2 | ◯(正しい) | 原則として3年を超える契約期間は締結できない |
| 3 | ×(誤り) | 解雇制限には事業継続が不可能になった場合の例外がある(例外なしとするのは誤り) |
| 4 | ◯(正しい) | 退職時に使用期間等の証明書を請求されたら遅滞なく交付するで正しい |
選択肢3が解雇制限を例外なしのように述べている点が誤りで、やむを得ず事業の継続が不可能になった場合は例外として解雇が認められます。
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労働者が業務上の負傷や疾病で療養のため休業する期間と、その後30日間は、原則として解雇が制限されます。けがをして休んでいる最中に解雇されては労働者が著しく不利になるからなんです。
ただし、この解雇制限には例外があります。やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、解雇制限が解かれます。会社そのものが立ち行かなくなったときまで解雇を一律に縛るのは現実的でないためです。
問題文は、休業期間とその後30日間は事業の継続が不可能になっても解雇してはならないとして例外を否定していますが、これは誤りです。原則だけを覚えて例外を見落とさせる引っかけになっています。
なお法定基準に達しない労働契約の部分が無効となること、契約期間の上限、退職時の証明書の交付は、いずれも正しい記述です。
業務上負傷の休業期間中でも解雇が認められる場合はあるか。
あります。やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は、解雇制限の例外となります。
法定の基準に達しない労働契約を結んだ場合、その契約はどうなるか。
基準に達しない部分が無効となり、その部分は法定の基準が適用されます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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