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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.74は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建設業の許可制度(特定建設業の財産的基礎・指定建設業の業種・下請総額による許可区分・専任技術者の要件)を問うものです。引っかけの核心は指定建設業の業種数で、5業種と7業種を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 特定建設業は請負代金8,000万円以上を履行できる財産的基礎が必要 |
| 2 | ×(誤り) | 指定建設業は7業種(土木・建築・電気・管・造園+鋼構造物・舗装) |
| 3 | ◯(正しい) | 建築工事業の下請総額6,000万円以上は特定建設業の許可が必要 |
| 4 | ◯(正しい) | 実務経験10年で一般建設業の営業所の専任技術者になれるで正しい |
選択肢2が指定建設業を5業種としている点が誤りで、鋼構造物工事業と舗装工事業を加えた7業種が正しい数です。
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指定建設業とは、施工技術の総合性や工事の重要性などから、特に高い技術者要件が求められる業種として政令で指定されたものです。建設業の許可のなかでも、特定建設業の専任技術者を一級国家資格者などに限るといった厳しい扱いがされます。
その業種は、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・造園工事業の5業種に、鋼構造物工事業と舗装工事業を加えた7業種です。
問題文は指定建設業を5業種としていますが、鋼構造物と舗装が抜けており誤りです。きりのよい5でとめてしまう取り違えを誘う引っかけになっています。
なお特定建設業の財産的基礎の要件、建築工事業で下請総額が一定額以上のとき特定建設業の許可が必要になること、実務経験10年で一般建設業の専任技術者になれることは、いずれも正しい記述です。
指定建設業は何業種あるか。
7業種です。土木・建築・電気・管・造園の5業種に、鋼構造物工事業と舗装工事業を加えます。
指定建設業ではどのような扱いが厳しくなるか。
特定建設業の専任技術者を一級国家資格者などに限るなど、技術者要件が厳しくなります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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