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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.73を解説、内装制限

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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.73は、内装制限に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、建築基準法の内装制限(自動車車庫・学校の調理室・避難経路の廊下・地階の飲食店)を問うものです。引っかけの核心は避難経路となる主たる廊下の壁に、居室と同じ「床から1.2m以下を除外」が使えるかで、廊下と居室の扱いを混同していないかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 自動車車庫は構造・床面積に関係なく原則内装制限を受ける
2 ◯(正しい) 主要構造部を耐火構造とした学校の調理室等は内装制限を受けない場合がある
3 ×(誤り) 避難経路の廊下の壁は床1.2m以下も内装制限を受ける(除外は居室の壁)
4 ◯(正しい) 耐火構造の地階の飲食店は原則内装制限を受けるで正しい

選択肢3が避難経路の廊下の壁にも床1.2m以下は除外を当てはめている点が誤りで、廊下の壁は全面が内装制限を受けます。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

内装制限では、居室の壁について「床面からの高さ1.2m以下の部分(腰壁)」を制限対象から除外できる扱いがあります。腰壁は手が触れる程度で、火災時の延焼への影響が壁の上部ほど大きくないためです。

ところが、地上に通ずる主たる廊下のように避難経路となる部分の壁には、この1.2m以下の除外は使えません。なぜかというと、廊下は人が逃げる通り道そのもので、火や煙が回ると避難に直結するため、床からの高さに関係なく壁の全面を燃えにくくしておく必要があるからなんです。

問題文は廊下の壁の床から1.2m以下は内装制限を受けないとしていますが、その除外は居室の壁の話で、避難経路の廊下には当てはまらず誤りです。居室と廊下の扱いをすり替えた引っかけになっています。

覚え方

  • 避難経路(主たる廊下)の壁は全面が内装制限の対象
  • 床から1.2m以下を除外できるのは居室の壁(腰壁)
  • 自動車車庫は構造・規模を問わず原則内装制限
  • 廊下=逃げ道なので扱いが厳しい

理解度チェック

Q.

地上に通ずる主たる廊下の壁の床1.2m以下の部分は内装制限を受けないか。

受けます。1.2m以下を除外できるのは居室の壁で、避難経路の廊下は全面が対象です。

Q.

内装制限で床から1.2m以下の部分を除外できるのはどこの壁か。

居室の壁です。手が触れる程度の腰壁部分で、避難経路の廊下には適用されません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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