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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72を解説、建築基準法(雑則)

平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72 は、建築基準法(雑則) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 建築監視員の報告徴収
  2. 建築主事の施工停止命令
  3. 工事監理者の定め
  4. 劣化建築物の除却勧告

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

違反建築物に対する施工停止命令は、特定行政庁が行う権限で、建築主事が行うものではないんです。

選択肢2は、建築主事が違反建築物の工事請負人に施工停止を命じることができるとしていますが、これは誤りです。施工停止命令は特定行政庁の権限であり、建築主事の権限ではないんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 建築監視員は工事施工者に施工状況の報告を求めることができる
2 ×(誤り) 違反建築物の施工停止命令は特定行政庁の権限(建築主事ではない)
3 ◯(正しい) 延べ300m2超の鉄骨造新築は一級建築士の工事監理者を定める
4 ◯(正しい) 特定行政庁は保安上危険な建築物の所有者に除却を勧告できる

選択肢2のポイント(ここが誤り)

建築主事は確認申請の審査や検査を担当する立場です。

違反建築物への施工停止命令や除却命令といった行政処分は、特定行政庁が行います。

ザックリ言えば、命令を出すのは特定行政庁、ということです。

覚え方

  • 施工停止命令は特定行政庁の権限(建築主事ではない)
  • 建築監視員は報告徴収できる
  • 300m2超の鉄骨新築は一級建築士の工事監理

一問一答

Q.

違反建築物への施工停止命令は誰が行うか。

特定行政庁です。建築主事ではありません。

平成30年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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