平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72 は、建築基準法(雑則) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 建築監視員は工事施工者に施工状況の報告を求めることができる |
| 2 | ×(誤り) | 違反建築物の施工停止命令は特定行政庁の権限(建築主事ではない) |
| 3 | ◯(正しい) | 延べ300m2超の鉄骨造新築は一級建築士の工事監理者を定める |
| 4 | ◯(正しい) | 特定行政庁は保安上危険な建築物の所有者に除却を勧告できる |
建築主事は確認申請の審査や検査を担当する立場です。
違反建築物への施工停止命令や除却命令といった行政処分は、特定行政庁が行います。
ザックリ言えば、命令を出すのは特定行政庁、ということです。
違反建築物への施工停止命令は誰が行うか。
特定行政庁です。建築主事ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
違反建築物に対する施工停止命令は、特定行政庁が行う権限で、建築主事が行うものではないんです。
選択肢2は、建築主事が違反建築物の工事請負人に施工停止を命じることができるとしていますが、これは誤りです。施工停止命令は特定行政庁の権限であり、建築主事の権限ではないんです。