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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72を解説、建築基準法(雑則)

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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72は、建築基準法の雑則(命令・権限)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、建築基準法上の権限(建築監視員の報告徴収・施工停止命令・工事監理者・除却勧告)が誰にあるかを問うものです。引っかけの核心は違反建築物への施工停止命令を出すのは誰かで、建築主事と特定行政庁を取り違えていないかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 建築監視員は工事施工者に施工状況の報告を求めることができる
2 ×(誤り) 違反建築物の施工停止命令は特定行政庁の権限(建築主事ではない)
3 ◯(正しい) 延べ300m2超の鉄骨造新築は一級建築士の工事監理者を定める
4 ◯(正しい) 特定行政庁は保安上危険な建築物の所有者に除却を勧告できるで正しい

選択肢2が施工停止を命じる主体を建築主事としている点が誤りで、違反建築物への施工停止命令は特定行政庁の権限です。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

建築主事は、確認申請の審査や完了検査・中間検査といった技術的なチェックを担う立場です。違反を是正させるための命令を出す権限は持っていません。

これに対して、違反建築物に対する施工停止命令・使用禁止命令・除却命令といった行政処分は特定行政庁の権限です。なぜ分けているかというと、命令は私人の財産権を制限する強い処分なので、自治体としての判断主体である特定行政庁が責任をもって行う仕組みになっているからなんです。

問題文は建築主事が工事請負人に施工停止を命じるとしていますが、命令を出すのは特定行政庁であり誤りです。審査をする者と命令を出す者を取り違えさせる引っかけになっています。

なお建築監視員が施工者に報告を求められること、一定規模以上の鉄骨造新築で一級建築士の工事監理者を定めること、特定行政庁が危険な建築物の除却を勧告できることは、いずれも正しい記述です。

覚え方

  • 違反建築物への施工停止命令は特定行政庁の権限(建築主事ではない)
  • 建築主事は審査・検査、命令は特定行政庁と役割が別
  • 建築監視員は施工者に報告を求められる
  • 延べ300m²超の鉄骨造新築は一級建築士の工事監理

理解度チェック

Q.

違反建築物への施工停止命令は誰が行うか。

特定行政庁です。建築主事は審査・検査を担う立場で、命令の権限はありません。

Q.

建築主事と特定行政庁の役割はどう違うか。

建築主事は確認申請の審査や検査を担い、特定行政庁は是正のための命令などの行政処分を行います。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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